教えて!しごとの先生
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こんにちは* 前にも質問させていただいたのですが、もし今の職場(6年間いました)を7月いっぱいで辞めるとなると〜 …

こんにちは* 前にも質問させていただいたのですが、もし今の職場(6年間いました)を7月いっぱいで辞めるとなると〜 離職票をもらいハローワークに行って続きをしなければならないと思うのです。 ①その際、休職手当は三ヶ月後終わってからなので11月に支給されるんですよね? ②その際、必要なする事を教えて下さい☆知人は2.3ヶ月もらってから、職業訓練校に行き(どれくらい行くのか等も)手当をもらっています。 損をしない仕方がありましたら教えて頂けたらと思います☆ ③また、もしかしたら妊娠して居るかもしれないので、予定日が11月だとすると〜どうしたら良いのかも良い方法がありましたらよろしくお願いします* ③点よろしくお願いします。・°°・(>_<)・°°・。

補足

良ければ、前の質問にも答えて頂けたらと思います。よろしくお願いします* 前の補足に書けなかったので、ココで書かせていただきます。ありがたいお答えばかりで、ありがとうございます。 なるべく、後でこうすれば良かった〜と思いたくないので、良い案がありましたらよろしくお願いします*

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    妊娠していたら失業保険は貰えません。 失業保険は①就職したいです ②いつだって就職できます ①②の両方に該当する人に支給する保険です。仕事を辞めたらもらえる保険ではありません。 妊婦は②に該当しませんので、保険の受給資格者にはなれません。同様に職業訓練校に通うこともできません。 ただし、妊娠を理由に失業保険を貰えない人は場合によっては受給期間を延長して貰える場合があります。ハローワークでご相談下さい。 追記 ①自己都合退職なら申請日から7日が待機日その後3ヶ月が支給制限期間となります。 早ければ11月には制限期間は明けますが、そこから次の失業認定日まで待ち、失業認定されてからお金が実際に振り込まれるまでをカウントすると12月になる可能性もあります。 ②離職票と写真と身分証明書をもってハローワークに行き、就職相談と失業保険の受給申請を行います。延長申請するなら必要書類を事前にハローワークに聞いてみて下さい。 学校の通学期間は種類によって様々なので一概には言えません。最高で2年位だったような。 会社を辞める→ハローワークに失業の申請と受給期間の申請を求める→最高で2年延長される→出産→受給期間の終了日と保険の受給日数を意識して、行けるときにハローワークに就職活動を開始できる事をいいに行く→(3ヶ月の支給制限期間後)受給期間開始→保険をもらう が良いんじゃないでしょうか。 とにかく離職票をもらったらスグにハローワークに申請に行って下さい。

  • 「受給期間延長」の申請をなされば、出産後に働ける状態になったとききちんと支給されますので、出産して落ち着いたら職業訓練の希望を出したらいいと思います。時期はずれますがきちんと受給しながら就職活動ができますよ。 妊娠、出産、育児、病気、怪我などでいつでも就職できる状態でなくなった場合(安定所からの適職の紹介に応じられなくなった場合は)失業認定申告書により申告をしていただかないと後日、不正受給として処分されますという風にガイドブックに明記されています。昔は緩かったところも最近は管理が厳しくなって、抜き打ちでチェックが入るそうです。 既にお調べの事と存じますが、失業保険は自己都合退職の場合、一定の待機期間(受給制限期間)を経て、支給スタートとなります。ハローワーク指定日時の説明会参加したのちです。その後も月1の面談(これもハローワーク側の指定日、原則として診断書提出なしで日時変更不可)に出向く必要があります。 また職業訓練校は出席率がきちんと管理されています。就業の意思がある人優先なのは当然ですし修了後受講生の就業率が上がらないとハロワ指定が解除になる可能性があるとかで、専門学校側も出席率は厳しくしていると聞きます。 それに・・・職業訓練校で1日何時間も学生として座学や実習を受けることが妊娠中に大丈夫なのかも心配です。2人目とのことなので余裕かもしれませんが、前述のように遅刻が多かったり出席率が高いと支給してくれなくなります。下記に同じような質問をなさった方がいますのでご参考までに↓ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1457311449 離職前、妊娠も仮定、という状況でも一度管轄のハローワークに確認されては如何でしょうか。現時点で離職票がなくても相談に乗ってもらえますので、損をしたくないのならなお更ハローワークに事前に確認しておくことをお勧めします。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1181660661 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1180599326?fr=chie-websearch-3&k=34vV7tyQnZaZkZqGzpWui5CPlsuRqIbT46SZn5mWlZHh1IutlpqQj5bL6ZCei6OWlZDU6c7h54ajlVkNH0kZFlMtAVIMLolTCf5OFw6GlZXY0tGFroufnpSZo6aZkI%2BWyt%2Fezc2VrouQj5bRkaiGm6eqnZCPltrSkJ6LpZaVkMyWo5GflKGkrZ2gk6iZqeHT1enZzeqUqKGgoZadp6eiqNbj1eXTyOWkpaGemK2ioqCao%2Bbj1eTI2IubkNiLrZaaoZaknKCel5yllpWQ1%2BPU1NyGo5Wmi5qF5oupkJeL8A%3D%3D ハローワークインターネットサービスより https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html ○受給期間 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。 この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。) ※ なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。 ○不正受給 偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。 更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。

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  • 前質問読みました。3歳までは子供と居たい気持ちはわかりますが復帰前提でなければ産休や育休は企業からしたら迷惑な話です 妊娠出産の場合は原則失業保険は出ません 受給延長の手続きだけしておきましょう(しておかないと出産後の失業保険がでません) 通常は離職から1年間だけの受給期間が確か3年になりますので働ける状態になった時に失業保険が出ます 私はこれを知らずに入院手術をしたのでいざ働こうとした時に失業保険が出ませんでした…

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    ID非表示さん

  • 既出の回答と同じです。 産後も働くつもりがないも同じく受給はできません。ま、それはなんとでも言えますけど、職業訓練に通うとしても平日、仕事をするような時間帯ですので子供を預ける場所を確保する必要があります。 地域にもよりますが、保育所に入るには復職が決まっている人が行く人が優先されます。現実では一旦、社会を離れると思うように戻れません。また正社員などは子供連れでは難しいです。 子供さんと一緒に居たい気持ちは分かりますが、私も含め、お母さんたちの多くは社会復帰で少なからず後悔してます。 子供には寂しい思いをさせたのかも知れませんが、何とか正社員の身分を保った家の方が収入も安定し、子供の教育費など子供に十分な暮らしをさせてあげれるのです。あなたの今の立場は私達があのとき、ああすれば良かったと思う岐路にあると思います。 どちらが正しいとは言えませんが、そのさき、こういう苦難があるかもしれないことを頭に入れておくといいと思います。

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