解決済み
雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。 そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。 今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。 この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。 ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。 残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。 職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・ 帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、 申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。 だから、雇用保険での職業訓練はできない。 と言われました。 退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか? 離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。 地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
言葉足らずですみません。端折り過ぎました(^^;) ★入校日 4月5日 この日に1日は残したい。 ★申込日 3月1日 この日迄に退職証明書が要るとのこと。 退職したばかりで、離職票がまだ届いておりません。 なので、まだ申し込みもしてないし、退職証明書も離職票も提出してない状態です。 離職票がまだなら、退職証明書を提出して。とのことでした。 まだ手続きを済ませてないので、20日は残ってます。 説明不足ですみませんでしたm(*T▽T*)m
4,140閲覧
『申込み日迄に退職証明書が必要?』 意味不明です。 離職票は提出しましたか? 離職票を提出すれば、それが退職証明書になります。 おちついて、まずは会社に『退職証明書』の作成依頼をFAXかTELか郵便でやってください。(一番いいのは、郵便で500円のレターパックで会社に退職届の依頼書を送付し、あわせて返信用のレターパックを入れて提出してください)※本来は、必要ないものと思われますが、やる場合は、本日、至急集配局に行くか、街の午前中に集配するポストに投函します。 また、再度、明日、ハローワークへ 『離職票が退職証明にならないか』という点で問い合わせをお願いします。 最後、それでもNGな場合は、ハローワークを管轄する労働局へ問い合わせをしてください。(離職票が退職証明になるかどうかの問い合わせは、可能ならFAXでの書面がいいでしょう) ただし、別の点でアドバイスを一応しておきます。 無理に職業訓練を頼むと、その後、いやな思いをすることもあります。 『生活がかかっている』という場合はやむ得ない場合もありますが、それ以外の場合は、被害を受ける場合もありますので、 1)会社への退職証明書の受け取り 2)ハローワークへの電話での問い合わせ で辞めておく(その担当者と別の人に依頼する)という考え方もあります。(それでだめなら、不合格と思う必要もあります) なお、今回辞退しても、ハローワークのあっせん、という形の訓練の受講もできますが、お金が入らない可能性もあります。(しかし、勉強したいきもちがあるなら、それでいいと思います) <補足後> はしょりすぎされて、回答者としては少し青ざめていました。 さて、離職票が届いていないのは、事務が大変だからでしょうが、離職票は【速やかに】企業さんが本人に渡さないといけません。 『会社側は退職の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険 の資格喪失の手続き義務があります。』 が決まりですので、会社さんの手続きは間に合いそうですか? あなたの退職日がいつか分かりませんが、間に合いそうになければ、退職証明書を会社さんにお願いして提出してもらってほしい、というだけの話です。 (それか、離職票の提出が必要です・・・というか『離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていた』と書かれてあるので・・・) なにはともあれ、仮にあなたが離職票を出していれば、それが退職証明の代わりです。 また、会社さんにも『退職証明書』を請求して、発行してもらってください。(事務がきちんとしていれば、2日あれば出来るでしょう) 幸運を。
通常、退職証明書や離職票を提出した日が再求職申込日になります。職業訓練の申し込みについては退職者であることを前提にしているところもありますので申し込む場合は証明書を持参しないといけないでしょう。法律上は入校日前に退職したことを証明すればよいので証明書が間に合わない場合などは申し込みをし後日証明書提出も可能かと思います。おすすめはしませんが<入校日にあわせて再離職の手続きを調整する方法> まず職業訓練の申し込みをし、その日は雇用保険部門にはよらず次回認定日の指示を受けずに帰る。受給資格者証にある認定日の型(1-月等)をみて次の認定日(次々回の場合もあり)を調べておきその日の翌日以降に認定日の指示を受けに再度ハローワークへ。この方法なら再度ハローワークへ行く日を調整することで残日数の調整が可能になります。 ただ向こうから催促の連絡があったりするかもしれませんし、いい顔はされないでしょうね。あと対案として職業訓練制度とは別に求職者支援制度の説明がありませんでしたか?もしなければ参考までに http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya.pdf
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか? ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが… 今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。 逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。 ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。 残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。 失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。 補足…いい考えが浮かびました!! 訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。 問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。 決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
しおりにもおそらく記載があると思いますが、離職事由証明書等を提出してしまったのであれば、その日に仮の手続きをしたということになると思います。仮とはいっても手続きしているので、再求職申込日(って言うのか?)は仮の手続きをした日から失業状態となって、給付対象期間が始まってしまうのだと思います。 でないと、受給期間の1年間は離職日の翌日から1年間であるということと、整合性が取れなくなります。矛盾の多いハローワークが益々矛盾してしまいます。 何か言いてはないか?今時点で何日給付日数が残っているのかわからないですけど、明日からでもアルバイトを始めて、何とか3月1日時点で1日だけでも給付日数が残るように、就業したとみなされない賃金日額…じゃないか、基本手当日額よりも高給なアルバイトをすると、給付残日数はそのアルバイトなりをした日数分だけ繰り越されていくのではないかと。 ハローワークに聞かないとわからないですけど。最終的には。 明日は土曜日ですが、土曜日も開庁しているハローワークは確実に各都道府県に1か所はあるはずですから、 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/dl/h23_enchoshisetsu_itiran.pdf にアクセスして、PDFファイルの文書ですが、土曜日に開庁しているハローワークが分かります。 よりによって、今年はうるう年。2月が1日多いです。可哀相に(;_q))クスン 補足について。 4月1日時点で1日無いといけないわけですか。 反則技かもしれないですけど、認定日に行かなければ、失業認定されないので、給付はありませんから、20日分持ち越されていきます。 やっぱり、反則であろうか? それやったら、怒られちゃいますかね?
< 質問に関する求人 >
職員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る