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労働条件の変更は事前に社員に通達しなくてもいいのですか?

労働条件の変更は事前に社員に通達しなくてもいいのですか?労働問題ですが、下記の事項は事前に社員に伝えなくてもいいのでしょうか? 労働時間の延長 労働時間が1時間延長され、そのかわり、1日20分の昼休憩(1時間)以外の休憩あり 時期によっては労働時間が1日8時間を超える日があり、残業手当などは一切なし。 1時間の延長は全社員に通達があったものの、1日20分の休憩は一部の社員にのみ通達。ほぼすべての社員が昼以外の休憩を取っていない。 給与について 本年から給料プラス各種手当を支給するとのことでしたが、そのかわりその手当は残業手当を兼ねており、残業しても残業手当は一切支給しない。手当の金額だけは事前に告知があり、その時点では全社員が昇給するということだった。 実際に給料をもらってみると、手当は支給されているものの総支給額と手取りが下がっている者もおり、つまりは給料を下げ手当を支給しただけ。給与が下がる旨の事前告知は一切なし。 以上の件ですが、労働条件、給与が変更するにもかかわらず、会社からの事前告知は一切なく、社員の会社への不信感はつのるばかりです。会社は毎年年間十数億円の黒字を出し、法人税のランキングでも毎年当都道府県でトップ10に入っています。 会社としては上記の件を社員に通達する必要はないのでしょうか?アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    〉労働条件の変更は事前に社員に通達しなくてもいいのですか?労働問題ですが、下記の事項は事前に社員に伝えなくてもいいのでしょうか? 労働条件の(不利益)変更については、今は労働契約法に規定されることになりました。原則的には労働者の合意が必要です(通達では無くて合意です)。労働条件の変更が社会的に合理性の有るものなら就業規則の変更により認められることがあり得ます。労働契約法は過去の裁判例から確立した「法理」を法律として明定し平成20.3.1から施行されています。 労働契約法第8条(労働契約の内容の変更) 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 同法第9条(就業規則による労働契約の内容の変更) 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 同法第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。 この法律には罰則が規定されておりませんが、労働契約法違反の労働条件の変更については裁判をやれば無効と判断されると思って間違い無いでしょう。 変更内容もブラックなものなので、例えば実際に残業した時間分の残業代(割増賃金)が支払われていなければ(各種手当では不足する場合には)その不足分の支払を請求し、支払が無い時には所轄の労働基準監督署に「申告」することが出来ます。 しかし、この件は労働条件の(不利益)変更としてその無効を求め裁判を指向して弁護士等と相談して対応する(立ち向かう)方が良いのではないかと思います。

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