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倒産手続きについてかかる費用の支払いの件

倒産手続きについてかかる費用の支払いの件私の所属していた会社の倒産が決定しました。その手続きには当然弁護士費用がかかりますがその弁護士費用の捻出に「それしかないから仕方ない」という代表の説明があったのですがそうなのか?と納得がいかないことがあります。 所属していた会社は業務用のビジネスホンを販売しリース契約で経営してた会社です。 昨年から自転車操業状態が続きまともに給料は支払われていません。 ついに先日倒産するという代表の言葉がありました。 その言葉を聞く数日前に上司の一人が契約を作ってきましたが工事完了してなく、工事が完了しない限り会社への入金はありません。従業員は倒産する会社なので、お客様に事情説明し契約を解約してくださいと言うつもりでした。ところが代表は「その入金がないと弁護士費用を払えないから、何もいわずそのまま工事して、そのあと倒産の手続きにかかるから」と説明されました。 会社の金で愛人を四人もかこってたことが発覚した代表の言葉は全く信用が出来ないでいます。 むしろ今まで独裁経営で自分だけがいい思いしてきたのだから苦労しろと懲らしめてやりたいという思いです。 会社に入金がなく弁護士費用のためという説明でしたが、これからお客様に事実を伝え解約してもらった場合、弁護士費用は代表の個人負担になるのが嫌でそんな説明をして自分の負担することから逃げたのかなという感じがしたのですが、そういった事がどういう理由かわかる方教えて下さい。

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回答(1件)

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    昔いた会社が倒産したことがあります。破産でしたので最終的に従業員は全員解雇されました。 そのときにいろいろと知ったこともあるのですが、 倒産するにもお金がかかるのです。法的な倒産手続きをするためには個人じゃ到底無理で、まず間違いなく弁護士の助けを借りることになります。そして弁護士もボランティアではない。当然所定の報酬を貰わない限り仕事をするはずがありません。 では、全く金が無い、弁護士費用も払えない会社はどうなるか。倒産も出来ません。「夜逃げ」するしかありません。会社は登記されたまま残ってしまいます。債権者が破産の申し立てでもすれば法的処理は進みますが、それすらする価値が無ければ進みません。休眠会社となります。 私のいた会社は建設業もしていましたので、破産手続きをした時点で仕掛かり中の物件がいくつもありました。 破産管財人となった弁護士が、元の従業員を雇い、残りの工事を完成させ、売掛代金を回収し、債権者への支払に回すのです。破産管財人が事業主となって事業をするのです。当然経理的な仕事も必要でしたので、経理メンバーも臨時雇用されてました。 なお、破産手続きをすれば元の経営者は破産事業に関わることが出来ません。元の会社の財産には一切手を付ける事が出来ません。 また、経営者は破産手続きにかかる費用を負担する義務もありません。会社の財産から支払われます。 ですので、ご質問の事例はそれだけを見ますと、経営者の行為は問題ないことになります。倒産に関する法律については。 会社の金で愛人を囲っていたなどは又別の問題ですね。これを追及するならば告発して特別背任などの不法行為責任を問うことになるでしょう。 でもそれは倒産手続きとは別です。質問者さんが別の弁護士と相談し警察へ行って話しをしましょう。

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