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退職所得の受給に関する申告書について

退職所得の受給に関する申告書について退職所得の受給に関する申告書を作成しています。 意味がよくわからないので教えて下さい。 去年3月末に退職しました。 勤続期間はH17.4.1~H23.3.31で、H23.4.1付けで退職金の支払いを受けました。過去に転職経験はなく、退職金の支払を受けたのは人生でその1回だけです。 A欄:一時金について 「加入員資格取得日:H17.4.1」「資格喪失微:H23.3.31」「勤続年数6年」 と記入しました。 「加算対象の全期間」というのはH17.4.1~H23.3.31で合ってますか? B欄:他の退職手当について というのは、記入する必要ありませんか? 「上記Aの③と下記Bの④(H17.4.1~H23.3.31)の通算金属期間」=H17.4.1~H23.3.31 で良いのでしょうか? またC・D欄の前年4年以内の退職手当云々というのは、今回の私のパターンには関係ないですか? 記入の必要はありませんか?この欄が一番意味が理解できません。。 まとめると、働いたのはH17.4.1~H23.3.31までで、退職金を受けたのはH23.4.1だけ。 (転職したのでH23.6.1から働いてますが、これは退職所得には関係ないですよね?) 調べても意味が良くわからないので、すみませんがなるべくわかりやすく教えて下さい。 よろしくお願いします。

補足

「退職一時金給付裁定請求書」(一枚目)と「退職所得の受給に関する申告書」(二枚目)いう書類とが一組になっており、今それを書いています。二枚目は、加入していた基金から、税務署へ提出する書類のようです。 これらは退職後に、加入していた基金から、基金で積み立てていた退職金の取り扱いについてどうするかとの通知が来た中に同封されていました。私は退職一時金として全額を受け取りたいのですが、どうすればいいですか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    回答をいったん消していました。再度書き改めます。 既に退職金を受け取っていながら、その申告書をどうして作成せねばならないのか不可解でしたが、支払者が全然別ということなら理解ができます。基金の分の受け取りがまだだということですね。 ただ、退職から1年近くが経っていることもあり、当の基金に連絡を取られることが先決だと思います。いきなり裁定請求書を送っても、十中八九先方から確認の連絡が来ると思いますので。 それと、基金関係の申告書の書き方例で適当なサイトがありますので、それを貼り付けておきます(pdfファイルです) http://www.fukuken-kikin.or.jp/procedure/pdf/bill_8.pdf 【A欄】 「資格喪失日」は退職日の翌日を言います。したがって3月31日が退職日でしたら、資格喪失日は4月1日です。 【B欄】 この基金の退職金とは別に、前職場の退職金を受け取られたということですから、通算勤続期間はA欄もB欄も同じ期間を書き入れなければならないです。 【C・D欄】 昨年3月の退職以外に退職金を得た事実関係を書き入れる欄ですので、質問者さんの場合は書かなくていい欄です。

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