教えて!しごとの先生
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詳しい方、ご回答宜しくお願いします。 一週間まえからパートとして働き始めました。 4ヶ月間は試用期間です。 …

詳しい方、ご回答宜しくお願いします。 一週間まえからパートとして働き始めました。 4ヶ月間は試用期間です。 求人には制服貸与とかいてありました。 実際働き始めるときに何枚もの誓約書をかかされ、その中に、6ヶ月以内で自己都合の退職の場合、制服代全額返済するというものがありました。 やはり6ヶ月以内でやめた場合支払いしないといけないのでしょうか? ちなみに制服代全部で四万ほどです。 月の給料が6万位なのですが…。 やっぱり契約してしまったのでしょうがないのでしょうか?

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    似たような事例に「タクシードライバーになる際、採用後の二種免許をとるときの費用」を会社が持ち、一定期間を務めあげられない時には退職者に全費用がかかるというもので、タクシー会社は教習所費用を立て替えておき、一定期間が過ぎれば当事者は返済が不要になる理屈を用いるわけです。 実際に裁判例になったこともあるようですが、事前の約束の妥当性やいろいろな内情なども加味されて判決がなされるようです。 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/1009_3.htm http://www.mypress.jp/v2_writers/kyotoinari/story/?story_id=1865559 が、二種免許は辞めてからでも随時個人利用しようと思えばできる性格のものであるのに対し、制服の場合はありきたりなスーツ等でもない限り、その職を辞してからの個人利用は難しいだけに、下記サイトの判例のように「立替払い・(早期に辞めたからという理由での)返済義務」はなく、逆に労働基準法16条で禁止している「賠償予定(=ペナルティの事前設定)」に当たるものと判断されています。 質問者さんの場合も、同意を得てサインをした後であっても、この制服代に関しては上記労働基準法16条に反すると解釈される可能性は高いです・・・ ※あくまで仮の事前相談において、行政サイドの労働相談に見解を求めてみてもいいですよ

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