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アルバイト従業中のけがと労災について 知恵袋で似たような質問をいくつか見受けましたが、 いまいち分からなかっ…

アルバイト従業中のけがと労災について 知恵袋で似たような質問をいくつか見受けましたが、 いまいち分からなかったので質問させていただきます。 既出でしたらすみません; 私は現在大学生で、個人経営の飲食店でバイトをしています。 半月ほど前、食器を洗っていた際にグラスを割ってしまい、 その破片で右手小指を腱ごと切ってしまいました。 ※そのときは傷に絆創膏を貼ってもらったあと そのまま仕事を上がらせられて、 心配なら病院に行くようにと言われました。 昨日手術が終わり、一週間ほどで退院になる予定ですが 3ヶ月程度のリハビリが必要になります。 こういった場合、 労災は適用になるのでしょうか? お店にもかなり迷惑をかけてしまっているので、 あまり強くは言えないのですが… 「じゃ、頑張って治してください」 で済ませられてしまうのもな…という思いもあり…笑 クビにならなかっただけ よかったと思うべきなんでしょうか…?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    たとえ不注意であっても、業務中の事故なら労災になります。業務中の事故により休業している間、および30日間は解雇することはできません。 あなたは、今、健康保険を使って治療していると思いますが、本来、労災事故では健康保険は使えませんので、バレたら返還請求されることもあります。 質問文には、入院し、手術を受け、3か月程度のリハビリが必要とありますが、それほどのケガなら障害が残る可能性もゼロでないですから、労災申請した方がいいと思いますよ。 小さな飲食店なら、労災に加入していない可能性もありますが、労働者であれば未加入であっても治療費や休業補償を受けることができます。まぁ、店は、ペナルティを科せられることになりますが、自業自得ですので気にする必要はありません。 店に迷惑をかけたくなければ、労災申請しなくてもいいのではないですか? 私は、店のことよりも自分のことを考えた方がいいと思いますよ。 労災申請したければ、まずは店に言ってください。店に言って申請してくれないのであれば、店の所在地を管轄する労働基準監督署に行ってご自分で申請してください。

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