解決済み
パートのシフト変更について教えてください。 早番勤務で働いています。 近々他店からリーダー(パート)が移動して来ることになりました。 その人も私と同じ時間帯の勤務です。 会社が私にシフトを遅番に変更するように言ってきた場合、変更しなくてはいけないのでしょうか? 1年契約ですが、断ってこのまま居座った場合、契約更新されなかったら辞めるしかないですか。 パートとは、どこまで会社の指示に従うべきなのでしょうか? 週25時間勤務、雇用保険には入ってます。
ご回答ありがとうございます。 私もリーダーも子供がいるという理由で遅番は無理なわけですが、役職手当をもらっているリーダーが空きがある時間帯に入るべきだと思うのですが。 契約更新まであと半年ありますが、どうするのがベストでしょう? 家族に無理をさせて契約更新時期まで遅番で働き、更新せずに退職しようかとも思っていますが、この場合、自主退職になってしまうのですよね…?
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>会社が私にシフトを遅番に変更するように言ってきた場合、変更しなくてはいけないのでしょうか? 業務命令なので基本変更しなければなりませんが、 労働契約に、早番の時間帯以外は労働させないとなっているなら、本人が合意しない限り無理にシフト変更できません。 >パートとは、どこまで会社の指示に従うべきなのでしょうか? 労働契約の内容と、労働契約に記載されていないなら就業規則に記載されている内容です(ただし、労働者に著しく不利益となる場合や労基法の定め以下の場合はこの限りではない)。 業務命令として、受けることができないのなら辞める以外ありません。 それと契約更新がない場合は辞めるのではなく、期間満了による契約の解除になります。 ただし労働契約書に次期の更新について、「更新する場合がある」となっている場合で、 更新しないとなした場合、合理的な理由がなければ解雇と同じ扱いになる場合があります。 補足について >役職手当をもらっているリーダーが空きがある時間帯に入るべきだと思うのですが。 下っ端が思ってもしたがないです。 >契約更新まであと半年ありますが、どうするのがベストでしょう? 現状、シフトの変更を言われていないのなら時に気にする必要はありません。 シフト変更を言われたら、基本話し合い。 どうしてもシフト変更するように言われたのなら、 労働条件が変るので働けないと言う事になります。 この労働条件の変更について、先にも書きましたが、 労働契約書に、労働時間が早番と固定されているなら、勤務時間帯の変更は労働者の同意がない限りできません。 ですので、契約書に明確に就業時間が早番の時間帯しか記載されていない場合、 場合によっては、特定受給資格者と認められる場合があります。 この辺りは労基署で確認してください。 特定受給資格者 「解雇」等により離職した者 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 (他省略)
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