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「残業手当の出る」残業の定義を教えてください。

「残業手当の出る」残業の定義を教えてください。上司からの命令や残業申請をしてはじめて認められるものですか? 当方プログラマで「はじめから火を噴いているプロジェクト」ばかり担当しているため、 結局毎日深夜残業(本日も27:45まで仕事)なのですが、こういった 「残業しないと間に合わないから残業している」場合も支給対象(もらう権利がある)なのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず雇用されていることが前提になります。 こういう残業代などの取り決めなどの労基法の適用は「雇用」された労働者に適用されます。 雇用とは契約書などより実態が重視されます。 雇用の実態があれば労基法の適用を受けます。 雇用の実態というのは「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」を差します。 つまりこの条件というのはほとんどの場合に当てはまるわけで会社が労基法の適用を受けないように契約書を「雇用」にしておらず「請負」としていてもこれを満たしていれば「雇用」と判断されます。 この中で時間束縛ですがこれは遅刻して賃金がカットされていれば立派に時間束縛されている証拠になります。 労働時間には法定労働時間というものがありこれが1日8時間、週40時間です。 基本的にこれ以上働かせてはいけません。 これ以上働かせるには労使間で36協定が結ばれている必要がありこれが結ばれて初めてそこで規定された時間まで残業をさせてもいいのです。 その上限時間は大抵は月に40時間程度です。 36協定が結ばれていてもこの上限時間以上は残業を拒否できます。 賃金が発生する時間というのもH12に最高裁で判断されており「使用者の指揮命令下にある時間」とされています。 実際に仕事をしているかどうかではなくこの時間が賃金の発生する時間となります。つまり会社の指示で待機している時間も賃金の発生する時間になります。 あなたのいう「残業しないと間に合わない」というのもその時間にあなたが働いておりそれを会社(上司)が認識しておりそれでその仕事が間に合おうが間に合わないであろうが会社が定時に帰るように指示していなければ指揮命令していると判断されます。 その仕事が間に合うかどうかの判断は会社がすることであなたは残業しなければ終わらないことを告げることでその残業の指示を会社に任せればいいだけのことです。 そこで定時に帰れと言われなくてあなたが残業じた場合も指揮命令下にあると判断されます。 そのうえで残業には法定労働時間内残業と法定労働時間外労働があります。 前者はあなたの会社の所定労働時間が8時間未満の場合 8時間に満たすまでの残業でこれは昼間の時間単価を100とする場合そのまま100で計算されます。 8時間を越えた場合と週で40時間を越えた分に関しては125で計算されます。 また22時から朝の5時までは深夜割増しでプラス25加算されます。 つまり法定労働時間以上の残業で夜の22時を回ると翌朝の5時までは150で計算されます。 夜の12時を回っても継続勤務の場合は前日の労働の延長と考えられますからこの割増しに関してはリセットされません。 また1週間に1日もしくは4週間に4日休みを設ける必要がありこれを法定休日と言います。 週休2日の会社で土日休みでもこの法定休日というのはどちらか一方で大抵は日曜日です。 この法定休日に働いた場合は135で計算されます。もちろんその夜22時以降は160で計算されます。 また月の残業(法定労働時間外労働)が60時間を越えた場合 一定の労働者がいる事業所では時間に関係なく150以上で計算されます。 また日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 上記の条件を満たしておりその残業代を支払って貰える権利があってもそれを労働者が主張しなければ法律では保障しないということです。だからこそその主張をしない労働者が多いので「サービス残業」などという言葉ができるのです。 また最後に管理職は残業代が要らないというのは間違いです。 残業代が要らないのは労基法上の「管理監督者」であってイコール管理職ではありません。 管理監督者の定義は「経営者と一体となり経営や人事の権限を持ち自分の労働時間に対しての裁量権をもちそれに見合う報酬(賃金)があるもの」です。 この自分の労働時間に対しての裁量権があるから残業代は要らないとなるわけです。 つまりこの定義に当てはまっていなければ管理職であっても管理監督者ではなく残業代が必要になります。 遅刻して賃金がカットされたりしていれば自分の労働時間に裁量権があるとは言えなくなります。 部下が残業したぐらいで抜かされる賃金が「それに見合う賃金」とは言えません。 これも管理監督者に当たらない管理職がその主張をしないから残業代が認められないだけで過去に裁判で管理職に残業代の支払い命令が出た裁判はいくつもあります。

  • PG.CE.SEなどは、変則時間制がほとんどですから 大体は、一日8時間を超える労働については原則で 1週につき労働時間のトータルが40時間を超えたもので 1日8時間超えの時間外でカバーされない労働時間に ついて時間外手当の0.25が時間労働賃金に付加されます。 前者についてはほとんどカバーされていますが、後者について 未払いの企業が多くすべて国税の脱税行為となります、 国税も厚生労働省の指導が不備な物が多く 国庫未納となるケース「脱税を見逃す」が多いいのが ほととんどです。国家のため告発しましょう

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