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給料が約束と違う場合労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反するため、差額を未払い賃金として主張

給料が約束と違う場合労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反するため、差額を未払い賃金として主張給料が約束と違う場合労働基準法第24条の賃金の全額払いの原則に違反するため、差額を未払い賃金として主張することができる!とあるのですがこれについて詳しいサイトなど知っている方がおられたら教えてください。 私の場合入社時の面接で「見習い期間後基本給が25万になる」といわれたのですが今だにあがりません。 労働基準署に相談したのですがとても感じ悪くこういうことに無知なのでいい知恵をもっている方教えてください!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その証拠があるなら取れると思います。 私が募集の時の控えを取っていたため認めさせました。 こういうことは労基署より個人で加盟できる地域労働組合のほうが有利です。 そちらへの相談を勧めます。 相談事体は無料です。 こういうことへのアドバイスはエキスパートです。 東京地区なら「東京ユニオン」などがあります。 検索を掛ければネットですぐに見つかると思いますよ。 それ以外なら「連合」で検索してみてください。 地区が違う場合でもユニオンは横の繋がりもありますからあなたの地区のユニオンを紹介もしてくれます。

  • その面接時に言われた「見習い期間後基本給25万円になる」の証拠はありますか? 例えば入社時に雇用条件等を記入した書類をもらったとかそういう証拠がなければ口頭での条件提示では相談しても相手にしてもらえるかどうか・・・

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