解決済み
主人の転勤の為退職の場合の失業給付について離職票が届きましたが、自己都合退職となっていました。 転勤の為の退職だとすぐに給付が受けられることをしらかったのですが、今から変更はできないでしょうか? 窓口の人には転勤の旨伝えたのですが、何もいわれませんでした。 先日より、給付制限期間に入りました。 転勤の為の退職の場合、離職票の退職理由は、自己都合退職で届くのでしょうか? 退職した会社も離職票の記載を間違えていますか? それとも、離職票はこの記載であっているが、私がハローワークに再度言わなければならなかったのでしょうか? 宜しくお願い致します。
私(妻)が退職しました。
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『離職票はこの記載であっているが、私がハローワークに再度言わなければならなかったのでしょうか?』 ↑ これが正しい。 失業給付の申請の時にご主人の転勤辞令や住民票の写し等の証明書類を提出すれば 特定理由離職者に認定されて、給付制限なく失業給付を受けられたかもしれないが、既に受給資格の決定を受けてしまっているから 今さらそれを覆すのは難しいだろうな。 『窓口の人には転勤の旨伝えたのですが、何もいわれませんでした』 ↑ これが気になる。ハロワの窓口担当者が「夫の転勤で仕事を辞めた」と聞いたら、「特定理由離職者になるかもしれないから、証明書類をご持参ください」とでも言ってくれていれば こんなことにはならなかった。 原則として一度決定された受給資格が遡って変更されることはないのだけれど、ダメ元でハロワに交渉してみてはどうでしょうかね。ハロワの窓口で誤った説明をされたわけではない(あなたの説明が足りなかったか、運悪く 気の利かない担当者だった)から、あくまでもダメ元だと思って交渉しましょう。
なるほど:3
ご主人の転勤で退職されたとのことですが、退職の理由によっては「特定理由離職者」に認定される場合があります。 それは「結婚にともなう住所の変更」で通勤が困難又は不可能になった場合で片道2時間以上の通勤時間が基準になっています。 これに当てはまらなければ単なる自己都合退職にしかなりません。 それにあてはまっていていれば住民票などの必要書類を提示すれば正当な理由のある自己都合退職者として認めてもらえるはずでした。 しかし、もう受給の給付制限にはいっていますから今から覆すのは難しいと思います。 仮に、不服を申し立ててもあなたが何も申告していなかったので担当官は離職票の「自己都合退職」ということで処理をしたに過ぎず不服申し立ては却下される可能性が大きいと思います。
離職の理由がそうだとしても、会社的にはあなたの離職の理由は自己都合退職です。あなたの退職理由、あなたがいた会社では証明できません。退職理由だけなら、何とでも言えるから。 でも住民票と旦那の会社の異動辞令でも何か・・・・旦那の転勤の為の退職を証明すれば、特定事由離職者にしてもらえると思いますよ。口頭の説明だけではダメなので、何か証明するものが必要です。旦那に勤務(地)証明書みたいなものを出してもらうように頼んでみては?あと転居はしてないとダメなので住民票も必要なはずです。 結婚だったら、戸籍と住民票。(物理的に通勤困難なくらい転居してないとダメ)何か証明するものは必要なんですよね。
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