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社会保険・雇用保険・有給休暇・残業手当についての相談です。

社会保険・雇用保険・有給休暇・残業手当についての相談です。旦那の会社(A社)の話です。 A社は、全国に営業所がある運送会社です。 旦那の雇用形態はフルタイムのパートで、1年半くらい働いてます。 一週間の勤務時間は、50時間前後です。 給与は時給計算です。 雇用契約書は、保険や有給、残業の記載はありません。 上記の場合で、雇用保険・有給休暇は貰えるはずなのですが、 旦那曰く、どんなに正当な理由であっても迫ると、辞めさられてしまうようです。 過去にも、有給休暇や社保加入の申請を迫ったパートが辞めされてしまったらしいです。 確かに、契約書には『契約期間中でも、双方の都合で途中解約をすることができることとする。』とあります。 Q1 このような会社の場合は、有給休暇の申請や雇用保険の加入申請はどうしたらいいのでしょうか。 Q2 只今、妊娠初期なので、できれば社保に加入してほしいんですけど、 現在の雇用形態でも申請はできるのでしょうか?? Q3 以前私が働いていたパート先は、実働8時間以上の時給は、通常時給×1.25になっていたのですが、 運送業でも、なるのでしょうか?? 労働契約書に、『時給には残業手当・深夜手当を含むものとする』とあるので、 8時間以上の実働でも、時給はかわらないのでしょうか。 これは違法にならないのでしょうか?? どなたか、教えていただけないでしょうかm(__)m よろしくお願いいたします_(_^_)_

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    Q1 有給休暇に関しては、まともな手順で申し出ても通じないばかりか、解雇に進める手続きをとられるのみというわけですから、どなたか専門家(または労基署)の後ろ盾を得てからの行動とするしかないです。真にその理由で解雇にもっていかれたら、その解雇事由そのものが不当解雇領域として争っていけることになりますので。 雇用保険に関しては、実際に退職の時点で「遡及」といって、無加入で2年内の期間は遡って加入手続きがとれるルールを利用すればよくなりますが、これも勤め先の手を経て遡及加入することになりますから、悶着が完全に片付かないと出来ない手続きではあります。 Q2 週50時間前後の勤務ということですから、健康保険や厚生年金に加入できる要件としては整っている状況ですが、これをすんなりウンと言ってくれる組織なら苦労はないですね。労基署の管轄からは逸れ、協会けんぽや日本年金機構への相談事項になります。 Q3 契約書自体が違法で無効ですが、不当な内容の労働契約書でも、当事者が承認してしまっていることで会社側も強気です。契約書の写し自体を相談機関に持ち込まねばならないです。 ※ここまで徹底しているわりに問題が表立ってこなかったからには、全社的な方針というより、その営業拠点の責任者の方針とも思えます。ですので、相談機関への相談はなおのこと進めていっていい話で、会社の本社は「営業所長が独断でやったこと」とトカゲのシッポ切りを決め込んでくるものと思います・・・ 【総合的な相談機関】 http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/index.html

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