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ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。

ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。 待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか? 1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・ 一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか? また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    待期期間の7日間に内定なら大丈夫です。会社に在籍する日がポイントです。 また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。 再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。 <再就職手当> 「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。 再就職手当の支給には色々な条件があります。 ①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること ②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること ③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと ④待期期間7日が経過した後に就職したこと ⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと ⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと ⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと 申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。 振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。 支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。 開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

    2人が参考になると回答しました

  • 会社都合で概ね、受給申請から1ヶ月で就職した方は、ハローワークから内定の確認をすると説明会で言ってましたよ。 先の回答者さん、全部、受給のしおりに書いてあるから、因みに①が違う、所定給付日数が1/3以上残ってることが第一条件、また、1年以上が確実ではなくて、しおりに採用証明が付いてるけど、1年以上の雇用を見込むです、確実ではありません。

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