被扶養者となる方の収入基準は、所得金額ではなく収入金額(賞与・通勤手当等を含む)で判断します。 現在の収入がどうかということで、判断します。 会社を退職し雇用保険の受給終了した場合、農業の経営委を親から子供に移した場合など、前年は収入があっても、現在収入がなければ認められます。 月で計算すると、月収入108,333円(=年130万円÷12月)以内でしたら扶養に認められます。 ○農業所得の場合 農業などに従事する方は、収入が変動する方の場合は前年度の収入で判断しますので、収入証明書および確定申告書(写)の総収入から必要最小限の経費を差し引いた収入金額で判断します。 健保が認める経費は次の通りです(税法上の経費とは異なります)。 原材料費(種・苗・魚卵・稚魚)・肥料・消毒・餌代・人件費(三親等内の同居家族は除く)。 農業従事者で確定申告をしていない場合は、耕作面積(耕作証明書)で判断します。 ○給与所得と農業所得がある場合 農業と年金があれば、その両方の収入が現在どのくらいあるかで判断されます。
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