教えて!しごとの先生
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退社に際して: アルバイト契約期間が最大三年間の会社に勤務中で、もうすぐ契約満了時期となるので退社が目前です。 …

退社に際して: アルバイト契約期間が最大三年間の会社に勤務中で、もうすぐ契約満了時期となるので退社が目前です。 三年以降は社員になるか辞めるかの二者択一なのですが、社員にならない場合は'強制退社'となります。 (↑入社当初は契約項目に無かった条件ですが、途中の6ヶ月毎の更新時に発生しました) 環境的な諸事情により社員になれずやむなく退社を決めましたが、退社日に関して疑問が生じました。 三年前の入社時、会社から書類上の都合により三日付けの入社にして欲しいと言われ承諾しましたのですが、この度の退社に際しては社会保険や求職の都合上月末付けを希望致しました。 この場合、丸三年の契約期間から2日間欠けても'自己都合=一身上の都合'による退社になってしまうのでしょうか? (ちなみに会社からは会社規定の退職届に'退職理由として一身上の理由につきと書く以外認めない'と言われました。) 母子家庭で生活が掛かっているため極力仕事の間を空けたくはないので、今は仕事の合間の公休や有給消化日をフル活用して必死で転職活動をしておりますが、まだ中途半端な状態である事も含めなかなか厳しい現状です。 無職の期間が発生した場合、'会社都合'と'自己都合'では失業保険の給付開始時期が違うかと思いますので詳しいことをご存じの方がいらっしゃれば教えていただきたいと思い投稿しました。 また、前者・後者のメリット・デメリットも具体的に教えて頂ければ幸いです。 長文で解りづらいかもしれず恐縮ですが労務関係に明るい方、どうか回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有期契約の期間が満了となり、労働者本人が更新(=社員登用)を望まず退職に至る場合には、「自己都合」「会社都合」のいずれにも該当しない「契約満了」事由の退職となり、離職票と呼ばれる失業給付関係の書類の退職事由「2D」にマルが付かねばならないです。 この場合、会社都合退職としての失業給付日数にはなりませんものの、給付開始時期に関しては「会社都合」に準じる取り扱いになり、当初の待期期間7日を経て受給がすぐ始まります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1024878085 就業開始時期のことは会社主導で決めたことでもあり、そうでなくてもあくまで契約満了時の退職事由だけでみるのがハローワークですから、そのことは全然心配ないぶん、「離職票の退職区分を2Dで」とお願いを重ねてみられてください・・・ ※会社の言い分が「箸にも棒にもかからない」場合にも、ハローワークに直接異議申し立てをする手立てが残っています

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