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妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について

妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい) 今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか? ・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました) 元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか? ・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません) 言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    昨年末で退職された会社での雇用保険被保険者期間(加入期間)は何ヶ月でしょうか? 雇用保険の受給又及び受給期間延長延長でも6ヶ月未満だと、その前の会社の離職票も必要になります。 次に、健保の扶養についてですが、先の回答者の方が書かれているのは健保組合(組合健保)の場合で、政府管掌健康保険(社会保険事務所)の健保であれば、3612円以上の基本手当日額の雇用保険受給中は扶養には入れません。 次に、受給期間延長中の健保扶養ですが、受給期間延長をしている間は扶養に入ることが出来ます。(健保事務所へ雇用保険受給期間延長の証明書を提出) 他に、ご主人の所得税(源泉徴収)に関する扶養には雇用保険受給中でも入れます。(雇用保険の手当は非課税です) ※どうしても離職票が必要と言う場合は、離職票の写し(コピー)で十分です。

    4人が参考になると回答しました

  • 退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。 サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。 また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。 まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。 自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」 それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。 ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう

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