解決済み
失業保険について質問です。 失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか? ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。 宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。 離職表がまだ届かず、ハローワークに申請もできていない状況です。 申請する前にアルバイトすることは不可能ですか? 知識不足ですみません。 宜しくお願いします。
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受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。 また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。 まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトは出来ますが、申請時には完全失業業態であることが必要です。 つまりそれまでに辞めておかなければなりません。 申請前まではアルバイトの制限は特にありませんから自由にできますが、申請時にはそれを申告をして下さい。 それによって支給に影響があるものではありません。 また、申請から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトは可能です。 受給中のアルバイと規制を貼っておきます。 受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 また、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますがその間の規制は以下のとおりです。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
やめた会社でまた働くとちょっと問題あります 偽装失業としてチェック入る可能性があります また、待期完成に時間がかかる(働いた日は7日に入らない)ので怪しまれます 「週20時間未満ならアルバイト可能」ではないですよ アルバイトをするのに制限があるわけではないです 雇用保険に入ると中断しますが前職退職1年以内であれば再開できますし 雇用保険に入らない程度で1日4時間未満なら内職あつかいで基本手当は出ます 働いても就業手当として一部受け取る事も可能です いろいろ決まりがありますので、働いた事実をきちんと報告するなら、とくに問題ないですし、ペナルティがあるわけではないです しおりをよくみてください (離職票・云々というのはまだ離職票をもらってないし提出もしてないということでしょうか)
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