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失業保険はもらうべきでしょうか?? 会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。 11月中旬~12月末…

失業保険はもらうべきでしょうか?? 会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。 11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。1月に入り、無職です。 1日中ブラブラしているのがツライです…。 やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。 後日、面接です。 失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。 アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。 チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります) 参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> ①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。 注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。 この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。 ③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。 ④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる) *ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

    知恵袋ユーザーさん

  • 失業保険をもらっている間でも、バイトはできますよ。 ただ、内緒でやってはいけません。 きちんと申請することと、どこまでの日数や金額なら問題ないのか相談するといいと思います。

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  • 失業保険の申請は、今日してきたのでしょうか? 自己退職だと失業保険がもらえるまでに3ヶ月と最初に一週間 合計3ヶ月一週間ありますよね? この最初の一週間は働いてはダメですが、失業保険が貰えるまでの待っている3ヶ月はバイトしても大丈夫です。 簡単な書類をハローワークにもらってバイト先に書いてもらうだけです。 私は失業保険を待っている3ヶ月間短期のアルバイトをしました。 失業保険が給付されてもバイトは可能ですが、例えば給付されてから1ヶ月働いた場合、給付が1ヶ月先延ばしになる感じです。 なので、バイトしていると失業保険が貰えないので 給付される時には辞めておきましょう。

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