解決済み
株式でも有限でもない会社での雇用保険について。去年の11月から株式でも、有限でもない会社にパートとして勤めています。 仕事内容は事務(ネットショップ事務)で 週4日、9:00~17:00休憩1時間で働いています。 事業主2人(夫婦)ほかにアルバイト2人(学生)、私の計五人です。 ちなみに私以外はすべて中国の方です。 源泉徴収などもよくわかっておらず去年は私が直接専属の税理士さんに話 用意してもらいました。 家から近く、子供も小さいので土日休みの事務と条件がよかったので 今度転職の際有利になるかなと、事務未経験だった為キャリア作りの為にもいいかなと 働きだしだしたのですが 働いて2カ月。 雇用保険など、もろもろに不安を感じ始めました。 結婚しており、主人の扶養に入っているので 今の会社の保険などは入っていなくても関係ないのでしょうか? 今は交通費などもなくほんとに働いた分だけ手渡しで支払われる形です。 今まで株式以外の会社で働いたことがなくどこがおかしいのかすらよくわかっていません。 正社員ではなく、パートならお金が支払われるだけでいいのですか? この手の相談に詳しい方アドバイス頂けると助かります。 無知でどこに相談したらいいのかもわからず恥ずかしいのですが 宜しくお願い致します。
たくさんの回答ありがとうございます。補足です。 法人ではなく個人事業だと思われます。事業主も中国人です。 年収130万以下で働いて予定です。 所得税は引かれず時給分のみ支払われています。 この状態だといつか仕事を辞めた際失業保険は受給できないのでしょうか? 無知ですみません。アドバイスお願い致します。
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株式会社でも有限会社でもないということは、合資会社などの法人の可能性もありますが、おそらく個人事業だと思いますので、個人事業として記載していきます。 個人事業であっても業種が適用事業であるネットショップの事務ですし、あなたの所定労働時間が週20時間以上ありますので雇用保険を加入させなければなりません。雇用保険に加入したければ、会社と戦う覚悟をしなければなりませんが、会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険に加入するよう指導してもらってください。 社会保険(健康保険・厚生年金)については、適用業種でありますが、個人事業であれば事業主を除く従業員数が5人未満ですので、加入義務はありません。法人であれば、従業員が1人でも強制加入になりますが、あなたの1週間の所定労働時間が28時間のパートですから、加入させなくても問題がないとされるかもしれません。 年収が130万円未満であるのなら、健康保険は配偶者の扶養に入り、国民年金は第3号被保険者のままの方がいいと思いますよ。社会保険(健康保険・厚生年金)に関しては、会社の所在地を管轄する年金事務所に相談してみてください。 労災については、未加入であっても労働者であれば保険給付を受けることができますので、加入しているか気にする必要はありません。 <追加> あなたは、雇用保険(いわゆる失業保険)の加入資格を満たしていますが、保険料を払っていないのなら、雇用保険・基本手当を受給することはできません。雇用保険に加入したければ、経営者に加入するよう求め、それでも加入してくれないのなら上記のように会社の所在地を管轄するハローワークに行くしかありません。まぁ、いろいろ面倒臭いですが辞めた後でも保険料を支払えば遡って加入することができます。
なるほど:1
話の内容からして、雇用保険だけでなく社会保険全体のことだと思いますので、それを前提に進めます。 いわゆる社会保険というものは、健康保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)、厚生年金をひっくるめたものを意味します。この4つの保険でそれぞれ根拠法令が違うので厳密には取扱いが異なってくる部分があるのですが、基本的にこれらの保険は従業員を1人でも雇えば強制加入です。「強制加入」とは義務のことであり、使用者(社長)や労働者(従業員)の意思に関わらず必ず加入しなければならないという意味です。 ただし、従業員の雇用条件によっては、被保険者には含まれない場合があります。また、お勤めの会社が法人格を有するか否かでも取扱いが変わってくる部分があります(株式会社だろうと有限会社だろうと法人。法人には個人事業は含まず)。 つまり、労働者の雇用形態と事業の形態によってその取扱いが変わってくるということを意味します。 以下、この4つの保険における強制加入の条件を根拠法令を交えて簡単に説明します。 ●健康保険 法人は、従業員を1人でも雇っていれば強制加入。法人でない場合(個人事業など)は、特定業種(小売業はこれに含まれる)であってかつ従業員(臨時含まず)を5人以上雇えば強制加入。 <<健康保険法第3条第3項第1号・第2号>> ※↑では短時間労働者は除外することにはなっていないが、内翰により以下の条件を満たす短時間労働者は被保険者になる。(昭和55年6月6日付け厚生省保険局保険課長内翰) ・1日または1週間の所定労働時間が、その会社で働いている一般の従業員の概ね4分の3以上 ・1ヶ月の所定労働日数が、その会社で働いている一般の従業員の概ね4分の3以上 ●雇用保険 労働者が雇用される事業は全て強制加入。つまり労働者を1人でも雇っていれば強制加入となる。 <<雇用保険法第5条第1項>> ※ただし、同法第6条中に該当する場合は適用除外。以下は一例。 ・1週間の所定労働時間が20時間未満 ・31日以上継続して雇用されることが見込まれない ●労災保険 労働者を使用する事業は全て強制加入。つまり1人でも労働者を雇っていれば強制加入となる。 <<労災保険法第3条>> ※同法同条第2項に該当する(国の直営事業及び官公署の事業)場合、または同法第12条に該当する場合は適用除外。 ※1日バイトでも被保険者になる点に注目。 ●厚生年金 法人であれば、1人でも従業員を雇っていれば強制加入。法人でない場合(個人事業など)は、特定業種(小売業はこれに含まれる)であってかつ従業員(臨時含まず)を5人以上雇えば強制加入。 <<厚生年金法第6条第1項・第2項>> ※昭和55年6月6日付け厚生省保険局保険課長内翰により、健康保険と同様の条件がある。 以上、簡単にですが列挙してみました。 基本的に健康保険や厚生年金は年収が130万円までであれば配偶者の扶養という枠に入ることができるので、パートの勤め先でわざわざ加入する必要がなくなります。 なお、雇用保険と労災保険は扶養という概念がなく、会社で入らないとなりませんし、事業形態に関係なく人を雇えば加入が義務付けられている(ただし雇用保険は被保険者の条件有)ので、これに入ってないようならばアウトですね。
なるほど:1
まず、個人事業主なら労基法、労働契約法、労働衛生法すら知らないと思ってください。 ただし、中国人を雇っているという事は外国人雇用の助成金制度は知っているって事ですね。 だったら貴方が結構強く出ても良いと思いますよ。外国人雇用の助成金制度を知っていて労基法などを知らないなど言い訳は通じませんから。 市区役所や労基署の相談窓口に話して知識や対処法を知り、不正もしている可能性大ですから税務署でもそれとなく聞いてみては如何ですか?
法人ではなく、個人事業主ということになると思います。その場合、社会保険、雇用保険共に強制適用事業所でない場合は、加入の義務はありません。ただし、労災保険は労働者を一人でも雇用した場合は、強制加入となります。 旦那様の扶養に入られているという事ですので、健康保険と国民年金部分は大丈夫と思われます。雇用保険は、先にも申し上げましたが、個人事業主で常時5人未満の労働者を雇用する事業所は、暫定任意適用事業所となり、労働者からの希望がない場合は、会社は加入する必要がありません。所得税は、月額総収入額が88,000円未満であれば、控除はありません。 旦那様の扶養に入ったまま勤務を続けたいという場合は、年収が103万円を超えないように気をつけましょう。103万円を超えると、配偶者控除を受ける事が出来なくなりますので、旦那様の所得税、住民税が増えてしまいます。
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