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工事現場での事故です、先日就労先の工事現場で4M程の高さから落下してきた鉄パイプ製の脚立が頭に直撃し倒れて救急車で病院に…

工事現場での事故です、先日就労先の工事現場で4M程の高さから落下してきた鉄パイプ製の脚立が頭に直撃し倒れて救急車で病院に運ばれました。ヘルメットは着用しておりましたので幸い脳に障害等は今のところ無いです脚立の落下してきた経緯は2階部分のかたずけ中に脚立を降ろすのが面倒なため2階外部足場から下に脚立を落としたのです、しかも落とした人物は現場監督です。当日建設会社社長と当事者が謝罪に来ました、連休明けの本日会社社長より連絡があり保障の事について話した所、労災を使いたがらない様子でした。あまりにも回りくどい言い方でしたので、私の方から労災申請させて頂きますと言い、労働組合で労災申請した後、救急でのいい加減な治療が気になったので整形外科の方に通院しました。建設会社社長の対応も16時になってから電話がくる様な対応で私の怪我よりも会社の方が大事の様な対応です。 この場合過失致傷なのではないでしょうか? 労災で補償して頂く以外に損害賠償は請求できるのでしょうか? 当日は建築工事はストップせず設備工事のみストップすると言う状況で(設備工事と建築工事は別途発注)元請け様にも多大な損害をきたしております。 休業補償は4日目よりとの事ですが3日間の保障は建設会社側に請求できるのでしょうか? 私は事業主(独り親方)です。 みなさんお知恵をお貸しいただけば幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    もう、労災の認定は受けておられるようですので、所定の保障は認められている事となりますね。所定の認められている保障以外、もしくはそれ以上に保障(賠償)を求める根拠(なぜ、所定の保障以上に賠償を求めることが出来るのかを判例を示しながら)を明らかにして、最寄の弁護士事務所へ連絡されるのが最良と思います。過失致傷の立件をする為に必要なアドバイスを聞かれてから熟慮されるのが最良でしょう。

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