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正月の手当てをつける、つけないは事業主の判断ですか? 交通費も同様ですか? 介護職のパート職員です。 給与の各…

正月の手当てをつける、つけないは事業主の判断ですか? 交通費も同様ですか? 介護職のパート職員です。 給与の各種手当についてお聞きしたいのですが 年末年始手当、日祝手当てなど通常の給与にプラスされると思われそうな「手当て」を付与する、しないは 事業主の判断に任せられているのですか? 私の勤務する施設では、年末年始や日曜祝日など 休みたい人がたくさんいる日に頑張って出勤しても何の手当てもつきません。 しかし友人の勤務する施設では、手当てもつき年始には特別の手当てもあるそうです。 夜勤手当も随分差があります。 交通費(乗用車利用)も一日200円のみの統一で、相当長距離にならないと増額はないといわれました。 こういった手当ては、基準法など定めはないのでしょうか? 事業主の判断でできることでしょうか? ちなみに私の施設は、介護福祉士の資格がないと正社員になれず、 正社員になっても資格手当がつくだけで、上記のことは変わりありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通勤費や特別出勤手当に関する事項は、労働基準法では規定されていません。 残業手当や休日出勤手当や深夜手当の規定はあります。質問者様が出勤した日が法定休日であれば、休日出勤手当の支払いが必要ですし、法定労働時間外の勤務であれば割増賃金の支払いが必要となります。深夜に働いた場合は深夜手当の支払いも必要です。 そもそも、労働基準法は労働者を保護する目的で制定されておりますが、過剰に保護するものではありません。 「隣の芝生は青く見える」ではないですが、他社の労働条件と比べていても仕方ありません。しかし、同じ事業所で同じ労働条件にも関わらず賃金に差があるのは問題です。 どうしても納得いかないのであれば、事業主へ直談判するか退職し新たな就職先を求めるしかないでしょう。

  • 施設の基準ですね。 早出や遅出や休日出勤に手当てが付く所もあれば、一切付かない所もあります。お正月手当てもまちまちで、2千円~一万円とか有りますよ。

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    ID非表示さん

  • 労基法で、給与について保護されてるのは、最低賃金法に基づく基本給・残業手当・有給休暇・休業手当・非常時払いなどで、ご質問の手当ては、各企業独自のものです。交通費も、出す出さないは企業の判断です。 給与にご不満なら、就職する前にこれらの内容を確認されてから、就職すべきです。

  • 企業の判断次第です 勤務に対して給与を払うことは決まっていますが交通費も手当も給与のプラスアルファなのでそれを付けるかどうかは会社次第です 年末年始の手当といっても別に休日を取らせないなら休日手当が法的に決められていますがきちんと休みを撮らせていれば必要ありません 今時休日にする仕事なんていくらでもあります、一般的な休日と会社の休日が同じでないといけない理由は特にないです 交通費も会社の近くでいざって時にすぐ駆けつけてくれる人ほど不利になるし、同じ労働時間でも遠くて通勤時間が長いほうが疲労は大きくなり結果的に仕事の能率が落ちてる可能性もある手当です あえて交通費を払う理由って労働の対価としては不適な基準です どちらの手当も仕事の能力などによるものではなく、単に人が集まりにくいから集まってもらいたいという理由から付けているものです だからあなたの会社や業界で手当をつけないと人がいなくなるという現象でも危惧されなければつける必要はないです

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