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バイトを辞めるにあったって 今年度末3月15日にバイトを辞めようと思います。 現在大学2年で辞める理由は勉強が疎かに…

バイトを辞めるにあったって 今年度末3月15日にバイトを辞めようと思います。 現在大学2年で辞める理由は勉強が疎かになっているからです。 それをいつ言うべきかの御相談です。 それから辞めるにあたっての質問です。現在の状況です。 今現在入ってから約半年である。 有給休暇を辞める直前ですべて使えば週休と合わせて2週間休める。 3月15日付で契約が切れる(現在の契約は1回目で更新経験なし)。 辞める1.5ヵ月前には告知しなければならない契約を交わしている。 シフト1ヵ月単位(16日から翌月15日)で月末に希望休暇日を月末に提出し、8日前後に知らされる。 3月1日が勤務最終日で、2日から15日まで有給消費、3月15日付で辞めるとします。 辞めることをいうタイミングは1月末日でいいでしょうか? 3月15日までの希望休暇日提出とちょうど同じ日です。 あるいは、3月1日の1.5ヵ月前にいう必要があるのでしょうか? 辞めるのが契約が切れる日ですが、自己都合か会社都合の都合の退職はどう違いますか? 当方学生のため、雇用保険は入っていません。 こちらにとって相違ないのであれば、穏便に済ませるため言われるがままに自己都合にしようと思います。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    期間の定めのない雇用で、自己都合で退職する場合は、 ・原則として退職する旨を使用者に伝えてから2週間後に退職となる。 ・月給制の場合は、月の前半までに退職の意思表示をした場合はその月末、それ以外は翌月末に退職。 ・年俸制の場合は、退職の意思表示をしてから3ヶ月後。 <<民法第627条第1項・第2項・第3項>> ※期間の定めのある雇用の場合は、原則としてその期間の満了まで退職不可。 やむをえない事情があるときは、有期雇用であっても直ちに雇用契約を解除し退職する(させる)ことができる。 <<民法第628条>> 就業規則などで退職日の制限を加えている場合でも、民法の規定が優先され、その予告期間は使用者のために延長することはできないものとされている。 <<判例:東京地判昭和51年10月29日>> ~~~~~~~~ 法令上の観点から言えば、バイトを辞める日の2週間前(月給制や年俸制で給料貰っているなら別)に告知することで合法的に辞めることができます。 民法というものは本来は任意規定ですが、先にあげた判例では、民法627条は強制規定と同等と解しています。使用者は使用者のために労働者の退職の自由を侵害してはならないのであって、双方合意による退職であれば別に特段の問題はありませんけども、労働者が辞意を表したのに使用者が強制的に引き止めるような場合は、労働者の退職の自由を侵害することになり、無効とされてしまうわけです。 ただし、前述したように民法は任意規定なので、原則としては民法の規定に準じるべきだが、1ヶ月程度であれば延長の余地も残されていると考えられるでしょうね。 1.5ヶ月はどうでしょうかねぇ。結構判断に困るところですが、その延長期間につき合理的な理由(2週間~1ヶ月で代替人員を確保できないほどド田舎とか、2週間~1ヶ月で引継ぎできないような難解な業務内容とか)がないのであれば、無効として扱われる可能性も高いのではないかと思いますね。 残りの有給休暇の日数をしっかり計算し、全て消化して退職できるような段取りで勧めていけば良いのではないかと思います。 自己都合の退職と会社都合の退職で最も異なる点は雇用保険(失業保険)の給付金額と日数でしょうね。 なので、質問者さんはそこまで気にすることでもないかと思います。 そもそも、バイトを辞める理由が「現在大学2年で勉強が疎かになっているから」であるならば立派な自己都合退職なので、会社都合になる必然性すらないのでは?

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