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この条件では健保強制加入でしょうか? 妻が現在育休中です。 復帰後部署を変えるかも知れないのですが、ご教授く…

この条件では健保強制加入でしょうか? 妻が現在育休中です。 復帰後部署を変えるかも知れないのですが、ご教授ください。 正社員→土日祝休み基本週5日勤務。9時~18時残業なし。実働8時間。週40時間勤務。 産休前嫁さん→アルバイト、週4日勤務9時~16時勤務。実働6時間。雇用保険、のみ。週24時間勤務。 今後①→アルバイト、週4日勤務9時~18時。実働8時間。週32時間勤務。雇用保険。 今後②→アルバイト、週5日勤務9時~16時。実働6時間。週30時間勤務。雇用保険。 ①でも②でも130万以内です。(調整可能) 社保加入になりますか? 宜しくお願いいたします。

補足

すみません、説明不足でした。130万未満で週30時間労働では必ず入らないといけないか?です。会社も嫁さんも加入希望していません。(保育料上がる・私の給料が減る・支払いばっかり増える)ただ、嫁さん月8万→月10万に給料を増やしたいだけなのです。では週29時間にすればセーフなんですかね。

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回答(1件)

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    雇用見込みが2ヶ月以上で、週の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上かによります。 法定労働時間いっぱいの所定労働時間であれば週40時間であり、その4分の3は30時間です。 よって、1も2もおおむね30時間以上という要件を満たすことになります(正社員の所定労働時間は週40時間ですよね?)。 ただし、おおむねとなっているように、その線引きはあいまいです。 年金事務所に聞きましたら、おおむねであり、30時間前後の人は労使で相談してはいればいいというようなことをいわれました。実際、1日5.5時間、週4日間(祝日があれば週3日間になることもあり、年末年始や夏季休暇では週0日もあるかも)のパートで加入できました(本人が加入を希望し、会社が認めました)。おおむねという範囲がいかにいい加減なものなのかお分かりでしょう? おおむねという誤差(?)の範囲が何時間なのかというのは明言をさけますが、32時間はともかく30時間はグレーゾーンですね。強制とはいえますまい・・・ 補足 私の認識では、29時間では加入しなくてもいいです。30時間でも、本人が加入したくないといえば、加入しなくてもいいと思います。おおむねということですから、労使で合意できるなら加入しなくてもかまわないというのが私の認識です。 32時間なら、制度上は加入しなければならないということにはなりそうですが、祝日や夏季休暇や年末年始休暇で週5日未満の週があるなら、年間通じてみればおおむね30時間未満というこじつけができるのであれば、おおむね30時間におさまるということにはなりそうですが。 年金事務所は、30時間に満たなくても労使合意していればおおむね30時間ということで加入してもいいとのことでしたが、超えているときに加入しなくてもいいとはいっていませんでした。 (すみません。私にわかるのはここまでです)

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