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労災申請の際の 事故内容に虚偽が判明した場合 どうなるのでしょうか?

労災申請の際の 事故内容に虚偽が判明した場合 どうなるのでしょうか?会社は建設関係で、私は現場作業の主任をしています。 私の担当した現場ではないのですが 1年程前に、部下Aがその現場で前歯を折る怪我をしました。 事故の状況は、5m程の高所で作業していた部下Bが道具を下ろす時に そのまま投げて落としたそうです。 Bは、落とす際に周囲に落とすことをAに知らせ退避させたのですが道具が落下中 なにかに引っかって軌道がかわりAを直撃し事故になりました。 事故後、上司である部長が「転倒しての事故」としてAに報告書を提出させて労災となりました。 1年も前の事故で、Aの治療も終えて完治していますが 虚偽が発覚した場合労働局からの処分とか あるのでしょうか? 理由はともかく、勤務上での事故なので関係ないんでしょうか? ○補足 ・虚偽の報告をすることを会社が決めたのか、部長が決めたのかは不明。 ・道具を落とす行為自体は、もちろん会社で認めていない やってはイケナイ行動。 ・公共事業を多く手がけている会社で この現場も公共事業。安全管理上ホントのことがバレるとよくないかも・・・ ・部下Aは、この事故をきっかけに躁鬱になり現在休職中(事故の真相を本人から聞くのはムリそう)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、A氏は虚偽の事故内容を申請用紙に記載して労災給付を受けたわけですから、刑法上の詐欺罪が成立します。 部長と法人としての会社は、詐欺罪の共同正犯(共犯)もしくは教唆犯でしょう。 また、労災申請とは別に労働安全衛生法に従って提出する「労働者死傷病報告」に虚偽記載をして提出しているでしょうから、会社が労働安全衛生法違反に問われることになります。 申請書類のほうは、余程のことがないかぎり詐欺罪で送検されることはないでしょうが、死傷病報告の虚偽記載については、悪質な場合は書類送検されます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/4.html参照。

    1人が参考になると回答しました

  • tenwheeler8800さん の記載通りですが、追記させてもらいます。 なぜ、落下による災害でなく、転倒にしたのでしょうか?そこが問題になります。 労働安全衛生規則第536条には高所からの物体投下による災害防止があります。 この条文に違反したと考えた可能性があります。 虚無だけでなく、法違反もありますので、労災隠しだけでなく、法違反についても書類送検されるでしょう

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