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退職時の制服のクリーニングについて

退職時の制服のクリーニングについて先日「無断欠勤後の退職について」質問した者です http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1077905040 試用期間の4日間だけクリニックのナース服を着ておりました。 ナース服は毎日クリニックで洗濯しています。 私に支給された物も新品の物では無く誰かが着た物でした(特にクリーニングの袋にも入っていなかった) 辞める時に制服のクリーニング代を請求すると言われましたが 少し納得がいきません。 (契約書にもクリーニングの事は記載されていません) 私以外の辞めた方にはクリーニング代を請求されていませんし 嫌がらせとしか思えないからです。 しかしクリニック側からクリーニング代を請求されれば支払わないといけないのでしょうか? また請求された額に納得がいかない場合 クリーニングの明細など(何処のクリーニング店でされたのか知りたい)請求する事は可能でしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働者に費用を負担させる場合は、労働契約の締結時に明示(口頭でよい)し、就業規則に費用を負担させることを記載していなければなりません。 クリーニング代の負担について、契約書に明示が無いようですから口頭でもそのようなことを言われていない、就業規則に記載がないのなら、クリーニング代を負担する必要はありません。文句があるのなら、裁判上の請求をするように求めてください。 なお、上記のような費用の負担に関する明示や記載がないのであれば、クリ―ニング代の控除に関する労使協定がない、労使協定がない場合はあなたの同意なくクリーニング代を控除することは、労働基準法24条違反になりますので、一旦給料を全額支払ってから請求するように求めてください。 まぁ、経営者は労働基準法等に詳しいわけではありませんから、あなたが教えてあげてください。

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