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失業保険について。二人目妊娠中で、一人目(2歳)は保育園に預けています。 今月末で今の職場を退職することになりまし…

失業保険について。二人目妊娠中で、一人目(2歳)は保育園に預けています。 今月末で今の職場を退職することになりました。 私の希望では、来年の3月まで雇ってもらえるはずでしたが、会社の都合でやめざるを得ない状況になりました。 ちなみに雇用形態はパートで、1年以上勤め、二人目の出産予定日が来年5月です。 もうすでに来年度の保育園に一人目を入所できる手続きは終わっているのですが、私がいきなりの退職になり、来年度の保育園に子どもを預けてもいいものか悩んでいます。 第二子を出産してからは、また仕事を探し、働きたいと考えています。.できれば、今の妊娠中でも働ける短期の場所があれば働いてもいいと考えています。 いろいろ調べたのですがわからなくて・・・ 皆様お知恵をお貸しください。 質問 1.第一子を来年度、保育園に預けながら、失業保険を受け取ってもいいのでしょうか? 2.上司にやめてくれと頼まれて退職するのですが、退職届けに「一身上の都合」とたぶん書かれます。それでも失業保険はでますか? いまいち雇用保険、失業保険についてわかっていない部分もありますので、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

補足

midorigame_tommyさん 回答ありがとうございます。解雇予告通知書を調べたのですが、これはパートでも大丈夫なんでしょうか?他に雇い止め予告通知というものがあるようですが、私の雇用形態が一ヶ月更新で毎月雇用契約書を書いていますので、こちらに該当するのでしょうか?質問ばかりですみません(>_<)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    順番がご質問と変わりますが、こっちの方が重要なので。 2.「辞めてくれ」と言われたのであれば、解雇の予告です。解雇の予告を受けた場合は解雇の予告を受けたことを証明する解雇予告通知書を発行するように請求してください。解雇の予告ですから、退職届は提出してはいけません。提出すると解雇にならなくなります。 また、解雇される場合は、30日前までに解雇の通告を受けなくてはなりません。30日前までに通告されなかった場合、使用者側は相当日数分の賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。仮に、「辞めてくれ」と通告されたのが、21日であった場合、今月末での解雇ですと、10日前での予告ですから、30日前に20日足りなくなります。ですので、少なくとも20日分の賃金の支払い義務が使用者側に生じます。残りの10日間は労務に就けば賃金が支払われますが、公休日など通常は労務に就かない日についても、賃金を支払わなければなりません。仮に、明日から日曜日までの3日間と、年末休暇が30日から開始される場合の2日間についても、解雇予告手当として賃金を支払わなければなりません。要するに、解雇された場合には、最低でも30日分の賃金を支払う義務があり、解雇の予告を受けた後、労務に就いた日があり、時間外労働などをした場合にも、もちろん時間外労働手当は普通に支払わなければなりません。この場合の賃金とは「所定労働時間分の賃金」です。所定労働時間が決まっていない場合は平均賃金になります。 退職届も退職願も辞表も提出しないでください。これらを提出してしまうと、解雇にならなくなります。 1.お子さんを保育園などに預けながら失業給付を受けることについては、まったく問題ありません。また、妊娠されている間でも就労することができるかどうかはご自身次第ですので、受給期間延長手続きをするかしないもご自身次第です。 ただし、失業給付の受給申請をした日を含めて7日間は待期期間となり、この間に収入の有無にかかわらず、仕事をすると待期期間が仕事をした日数分だけ延長され、給付対象期間が始まりません。ですので、この期間だけはおとなしく家でのんびり過ごしましょう。 更に、給付されている間でも、週20時間未満であればアルバイトなどは可能です。雇用保険の加入の要件は週20時間以上31日以上の雇用が見込める場合ですので、その範囲にあてはまると、就職したとみなされる場合があります。就職した場合はもちろんその時点で失業給付は止まります。 個人的には受給期間延長手続きを取っても良いのではないかと思います。受給期間延長手続きとは離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大3年間進行を止める手続きです。また、日給3千円程度の内職的な仕事であれば受給期間延長中であっても可能であるというハローワークもあります。ただし、ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続き、証明書類などが異なる場合がありますので、延長中の内職については管轄のハローワークに確認してからにしてください。 その他のことでも、分からないことなどは管轄のハローワークに問い合わせましょう。また、手続きをするために出向く前に、必要な書類の確認なども行っておくと、書類の不備でもう一度出向かなければならないなどと言う二度手間が省けます。 まずは、解雇であり、解雇予告手当をしっかりもらいましょう。解雇予告通知書等が発行されない等の場合は労基署、ハローワーク、総合労働相談センターなどに相談してみてください。 まずは労基署です。労基署から使用者側に指導などが行われるはずです。 全国労働基準監督署の所在案内 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/index.html 厚労省・総合労働相談センターの案内 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html で、管轄の労基署や相談窓口を探せます。 補足について。 正直に言って、「ちっ、面倒くせぇ質問に当たっちゃったなぁ」と思ってしまいました。 しかし、契約期間が1か月とはなぁ…うまいと言うか、強引と言うか、そんな契約でよくもまあ1年以上も雇用していた、されていたものだと呆れます。 だからと言って、投げ出しませんよ。どう考えたって、あなたの方が状況的には有利ですから。 ただ、すぐに回答できないので、ちょっと待ってください。飯時も近いですし、話が長くなるので。 ちなみに…ああ、もう無理か。補足使っちゃいましたもんね。 労働契約書に更新することが確約されているか、確約されていなくても可能性が示唆されているか、更新については記載がない、または更新しないとされているかがわかると少しは短い話になるんですけど…。 まあ、一杯飲んで、飯食って、風呂入って、落ち着くまで待ってください。m(__)m

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