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一部上場企業の社員です。転籍をせまられていますが、労働組合がありません。その場合、外部の組合に相談するのと弁護士に相談す…

一部上場企業の社員です。転籍をせまられていますが、労働組合がありません。その場合、外部の組合に相談するのと弁護士に相談するのはどちらがお勧めですか。また最近の新聞で労働審判が時間とお金をかけずにできて良いという記事を見ましたが、それはどうなのでしょうか。教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働組合と弁護士は根本的に違うと思います。 弁護士はあくまでも代理人で法廷闘争(裁判、労働審判など)を全面にでます。 しかし費用は、相談料(30分5000円以上)着手金(12万円~15万円)、日当、交通費、成功報酬など総額30万円はみてください!尚費用は法テラスにて融資してもらえます。 一方個人加盟の労働組合に加入すれば、会社に労働組合になくても労働3権を得ることが出来ます。労働3権とは、労働組合をつくる権利として団結権!(つまり会社に労働組合をつくったのと同じです。労働組合を加入したことによる会社の妨害行為は不当労働行為として厳しく罰せられます。) 会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権!(労働組合がなければ、会社は話あいをする権利がありませんから会社は従業員との交渉を拒否出来ます。しかし労働組合をつくれば団体交渉を正当な理由で拒否できません!拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。) もう一つ会社に対してストライキや抗議行動を行う権利、団体行動権を得られます。(労働組合に加入してなければストライキや抗議行動をしたら会社から損害賠償や懲戒処分や威力業務妨害罪で訴えられますが、労働組合に加入していれば訴えることはできません!これを労働組合の特権で民事免責の原則と刑事免責の原則といいます。) 以上は労働組合に加入した場合の権利です。費用は月の組合費を納める必要があります。また、労働組合に加入して裁判をする場合でも労働組合はお抱えの労働問題に強い弁護士がいます。労働問題の弁護士を探すのは大変ですが労働組合に加入していれば相談料は無料にしてもらえる特典もあります。 詳しくは、労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

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