別に手続き後すぐにアルバイトしても構わないですけど、受給申請をした日を含んだ待期期間の7日間中に収入の有無にかかわらず、仕事をすると待期期間がその日数分だけ延びてしまい、給付制限期間が始まらなくなってしまいます。 給付制限期間中、支給対象期間開始後も、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分減額されたり、支給されなかったりします。 失業給付の申請をした後は、7日間はのんびり家でゴロゴロして、8日目から仕事をしましょう。ただし、週20時間未満でなければなりません。週20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがあるアルバイトは雇用保険の適用対象になるので、就職したとみなされます。
アルバイトはいつから行ってもいいですよ。 その代わり、認定日に提出する報告書に必ずアルバイトをしたことを記載してください。 それをしないと、不正受給となり3倍返しで手当を返納しなければなりません。 そのため、きちんと手続きさえすれば明日からでも大丈夫ですよ
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