解決済み
雇用保険被保険者離職証明書についての質問です雇用保険被保険者離職証明書についての質問なんですが、一度職業安定所に提出した従業員の離職証明書は取り消せることは可能なのでしょうか? といいますのも、この取り消したい従業員についてなんですが、定年退職をし、嘱託再雇用という形で契約を結んで雇っていたんですが、契約内容が変わり、【一週間の所定労働時間20時間未満】になってしまう為、被保険者とならなくなってしまいました。 そこで私は離職票を作成し職業安定所に提出したのですが、数か月経ち、繁忙期になる為、また契約内容の変更があります。 ここで問題になってくるのはまた雇用保険をかけることについてなんですが、この被保険者は65歳を超えています。ということは被保険者にはなれない。ということは、最後に雇用保険がかけられていた日は始めの契約内容が変わる前(一週間の所 定時間20時間以上だった時点)になりますよね? で、契約内容が変わり、被保険者とならない期間があるわけですが、そこでなにかしらの給付(求職者給付やら)は貰えるんでしょうか? 20時間未満になった時に提出した離職票はまだ本人には渡していません。(早く渡さなきゃいけない?というか取り消さなくてOK?) 質問がたくさんになってしまい、加えて意味がわからないかもしれなくて大変申し訳ないんですが、回答宜しくお願いいたします。
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ええと・・ 質問の意味が分かるような分からないような・・ 少し整理してみますね。 従業員の方は、定年後の再雇用で勤務していたけれど、週の所定労働時間が20時間未満となり喪失、離職票を発行した。 その後契約内容が変わり契約内容の変更を行なったところ、所定労働時間が20時間以上となり雇用保険をかけたいが、既に65歳になっており雇用保険を新たにかけることはできない。 20時間未満となった時点で離職票の発行はしているが、まだ本人には渡していない。 もし現在本人が安定所に行って手続きできるならば、何か給付金は出るのか? といったご質問でよかったのでしょうか? もし離職日の時点で65歳だったとしても64歳だったとしても、今現在お仕事をされているのですから失業給付(高年齢求職者給付金)の手続きはできません。 失業の状態にないからです。 ですが、今のお仕事を契約期間満了で退職後、離職日(20時間未満となった前日:離職票にある離職日)からまだ1年以上たっていなければ手続きできる可能性はあります。 ただ、1年以上経過していたり、離職してから1年経つまであと数日しかないといった場合は手続きは無理でしょう。 といってもピンと来ないでしょうから、少し例を上げてみます。 10月31日までの契約で仕事をしてもらっていたが、次の契約(契約期間は半年間:11月1日~4月30日)からは1週間の所定労働時間が20時間未満となったので10月31日離職で喪失し離職票を発行した(離職日は8月31日) 離職日の時点で既に65歳になっている。 その後、契約内容が変わり12月1日からまた所定労働時間が20時間以上となったため取得しようとしたが、既に65歳以上で新たに被保険者とすることはできない。 この場合、4月30日までの契約満了後退職された後であれば、10月31日離職の離職票を持って安定所に行けばおそらく失業保険の手続きは可能と思われます。(もちろん、失業保険手続きの時点で「失業の状態」でなくてはなりませんが) ですが、例えば5月1日からまた半年間契約を更新し(10月31日までの契約)お仕事をされて退職された場合は、離職票の離職日から1年以上経っていますので失業保険の手続きをすることはできません。(受給期間満了といいます) 夏ごろまでに退職されればそれからの手続きでも十分間に合うとは思いますが、10月に入ってから退職だと微妙かなといった感じです。 なお、例で書いたのはあくまで退職時に65歳だった場合です。 64歳だった場合は、高年齢求職者給付金(一時金)ではなく、通常の給付金扱いとなりますから話が全く違ってきますので念の為。 本人には早めに離職票を渡してきちんと説明されることをおすすめします。 失業保険について分からないのであれば、本人が離職票を持って安定所に相談に行かせるのがよいでしょう。 分かりづらい回答かもしれませんが、ご参考になさってください。
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