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就業規則作成について教えて下さい。従業員10名未満の会社ですが、今後積極的な採用を検討しています。現在、社内に就業規則が…

就業規則作成について教えて下さい。従業員10名未満の会社ですが、今後積極的な採用を検討しています。現在、社内に就業規則がなく、今後を考え早急な整備が必要です。作成する中で残業がネックになっています。現状は、基本給が固定されており、残業代はその中にくみいれられていると解釈されています。残業が無理強いされることはないのですが、遅くまで仕事してる社員もいます。可能ならば、国が定める最低賃金を下回らない範囲で見なし残業を基本給内で適用するような就業規則を作成したいのですが、うまく文章にできません。そもそもその形を就業規則とできるのかもわかってはいません。基本給の水準は悪くないと思います。総務初心者です。詳しい方、アドバイスをお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社を労働トラブルから守るためには、従業員10人未満でも就業規則を作成することがのぞましいですが、素人が安易に就業規則を作成すれば会社を守るどころか、会社をかえって苦しめることになりかねません。総務初心者に限らず、お金をかけて社労士さんに作成を依頼するか、アドバイスを受けながら作成した方がいいですよ。 質問文に、現在、基本給に残業代が組み込まれていると解釈しているとありますが、裁量労働制の適用要件を満たしていますか? まぁ、裁量労働制を採用していたのなら、労働時間を8時間とみなしていれば、残業代を支払う必要がありませんので、おそらく導入していないと思いますが・・・。 裁量労働制ではなく、基本給の中にあらかじめ残業代を含んでおく「みなし残業(固定残業代)」を導入することはできますが、労働者10人未満なら、少なくとも労働条件明示書に「基本給に○時間分の残業代を含む」、「基本給のうち○円分は残業代部分」などと明確に部分されていることを記載している必要あります。そういった記載がないのなら、残業代を支払ったことになっていませんよ。 就業規則を作成にて、基本給の中に「みなし残業(固定残業制)」を導入するにしても、上記のように基本給のうち、所定労働時間と残業部分を明確に区別していないと、支払ったことにはなりません。また、就業規則等に記載された残業時間、残業部分の金額を超える残業には別途、残業代を支払わなければなりませんし、下回ったとしても控除することはできません。 社労士さんに依頼すれば、一般に人からすれば、びっくりするような金額になります。情報は、タダだという認識をしている人は多いですが、本当に有益な情報はお金がかかります。 ネットで検索すれば、就業規則のひな型がいくらでも出てきますが、そのほとんどはある程度大きい一般的な会社向けのものですから、すべての会社には当てはまるわけがありません。安易にコピーして、失敗している会社もあります。 社労士さんに依頼することができないのであれば、こんなところで質問しているよりも、2000円も出せばそれなりの本が売っていますので購入し勉強してから作成してください。

  • 「見なし残業を基本給内で適用する」という表現自体は適切でないですが、おっしゃりたいことは理解できます。 が、この方法はすべての職種に適用されるのでなく、特定範囲の職種・仕事に限られたうえで「裁量労働」「事情場外労働」の場合に適用される、という理解がまず必要です。 http://www.roudousha.net/keiyaku/100_minashi.html 総務初心者の方の場合、すべてが労働基準法に沿った就業規則を策定していくのは難しいですから、街中の社会保険労務士(できれば開業したてで実績キャリアの少ない人)か、あるいは行政サイドの経営相談で社会保険労務士等の専門家を派遣してもらうと費用的には格安で、しかも内容的に手堅いものが出来上がります。 全部が全部を理解しようと思うと正規の仕事が仕事にならないです(苦笑) 専門家を招じ入れ、会社側の希望事項を逐一提示しては「それは法的にOKか駄目か」の説明を受け、二人三脚で就業規則を完成させていかれるのが効率的です・・・ 【ご参考-経営相談・大阪の例】 http://www.sansokan.jp/akinai/

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  • 残業の認識がそもそも間違えていると思います。 あなたの会社の場合は、1日8時間週40時間以上働かせる場合は、労働基準法36条により、過半数を代表する従業員又は過半数を組織する労働組合と会社代表が同意を得て労使協定が必要なんです。そして労働基準監督署に届ける必要があるんです。でないと労働基準法36条違反になります。残業割増賃金も法律で25%~60%までと決まっています。一度労働基準法32条から37条を調べてみてください! ですから就業規則に残業時間の上限や割増賃金など組み込むのは間違えてますし、基本給に残業代が入っているのは違法の可能性があります。 みなし残業代を規定するにしても労働基準監督署に届ける必要があり届けない場合は違法です。 違反すると労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 あなたは就業規則をつくるという重要な任務があるんです。今の考えなら会社がブラック企業になる可能性がありますよ! 一度労働基準監督署に相談するか?労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

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  • まず、最低賃金は地方によって異なります。 次にサービス残業は基本的に違法です。 基本給とは、通常決められた勤務時間帯だけのものです。 その他に残業となれば 平日残業は、時給×1.25倍 休日残業は、時給×1.35倍です。 これは経営者の義務です。(労基法) それをどうやってごまかそうか・・って? それは、タイムカードを無くし出勤簿で残業の事実を消すことではないでしょうか?

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