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パート労働(賃金・時間外)について質問します。

パート労働(賃金・時間外)について質問します。はじめまして。 ハローワークを通じ、現在10時から16時半までのパート勤務をしています。 ハローワークの求人時には、子育て支援求人で16時半までと記載されており、面接時にも緊急時以外は定時であがれるということだったのですが、入社してみると、18時近くまで残る事が多くなりました。 理由は、面接時にはいた正社員の方が辞めてしまったため、会議で2人外出すると、18時までの留守番がいなくなるためということでした。 子どもを保育園に預けているため、「時間的に厳しい、緊急時以外は定時で上がりたい」と会社に伝えたところ、「パートでも仕事は仕事だから」と言われ、現在ほぼ毎日18時まで残業しております。 その際残業手当が一切つかず、16時半でも18時でも賃金に変化がなく、疑問を感じております。 パートは残業手当がつかないのであれば、仕方がないと思うのですが、子育て支援求人で時間が16時半までと記載されていたのにもかかわらず、ショールームの営業時間が18時までなのだから仕方ないでしょ!という会社の態度にも、納得がいきません。 会社側は、「正社員は保険料等がかかるため、雇うつもりがない」と断言しています。 私からすると「いかに安く、人を雇えるか」という感じで、都合よく遣われているとしか思えません。 ですが、子どもを保育園に預けているので、今すぐ会社を辞めてしまうと、4月から子ごもが入所できなくなります。 無賃金で残業などありえるのでしょうか? パート労働について、自分なりに調べましたが、どうすれば良いか分からず相談させて頂いております。 箇条書きで失礼します。 ・ショールーム勤務 ・営業時間:10時~18時 ・社員数:私含め現在3人(面接時は社員がもう1人いました) ・子どもが2人います。 長くなってしまいましたが、ご意見よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず残業については動労基準法で明確に定められています。 1日の労働時間が8時間を超える場合・週労働時間が40時間を超える場合。 10時から16時半までとのことですので、この内休憩時間を除いたものを算出してください。 例えば、就業規則で休憩時間が1時間だった場合には、 10時から18時までで、7時間となりますので法定外残業にはなりませんので 残業代は出ません。 あくまで残業は労働基準法に定められている法定外残業に対してですので、 10時から18時(19時でも)であれば、法定外残業とは認められませんね。 ただし、時給の場合には別です。 本来時給は1分からでも請求が出来ますので、 企業で許される範囲は、15分~30分単位の算出が限界でしょう。 もし時給であり、16時半以降が無給でしたら、これは立派な犯罪行為ですので、 労働基準監督署へ相談してください。 実際の労働時間が確認出来れば、過去に遡り請求することが可能です。 「正社員は保険料等が・・・」とありますが、パートやアルバイトであっても 加入条件を満たしていれば未加入は違法となります。 例えば労災保険はパートであっても全額会社負担で適用ですし、 雇用保険は週20時間以上で1ヵ月以上雇用される場合には適用されます。 健康保険と厚生年金は1日の労働時間が正社員の3/4以上であり、 1ヵ月の労働時間が3/4以上であれば適用となります。 通常社員の定時が8時間で週5勤務でしたら、あなたの勤務日数が週5以上であれば適用ですね。 子育て支援求人についてですが、一度ハローワークに問い合わせてみると良いです。 これが子育て支援事業として、助成金を受けている事業体の場合には 規約違反をしている可能性もあります。 そのへん、単にハローワークが求人率を上げる為だけに付けただけの名前なのか、 勤め先が助成金を受けているのか確認したほうが良いです。 どうしても判らなければ一度、労働基準監督署へ相談してみましょう。

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