教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社が社会保険と雇用保険をなかなか離脱してくれません。労働局等の行政機関等を利用すれば離脱を促してもらえるのでしょうか?

会社が社会保険と雇用保険をなかなか離脱してくれません。労働局等の行政機関等を利用すれば離脱を促してもらえるのでしょうか?法的に何かで、退職したら何日以内に離脱手続きをしないといけないとか決まっていませんでしょうか? 会社はどうすれば社会保険と雇用保険を離脱して貰えるのでしょうか?何らかの法的手続きなどでは難しいですか? 私が退職したのが恐らく気に入らないみたいで、離脱手続きをなかなかしないのです。再就職先に迷惑がっかってしまうのです。 どなたかお詳しい方色々と教えてください。本当に酷い会社なのです。

補足

離職票を発行しないのです。本当に嫌がらせをする会社で法的にどうにかならないかと困っています。

続きを読む

1,867閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    それは珍しいですね。ほんと、完全なる嫌がらせ以外の何物でも 無い気がしますね。普通は「離脱」?「解除」?しない限り、前の会社が 雇用保険も社会保険も払い続けなければならないので、前の会社が得られる メリットは何もないので、普通ならば、直ぐにでも解除します。 もしくは、嫌がらせするとしたら、解除だけして「離職票」を相手に 送らず、相手が国民健康保険に入れないようにする(実際は入れますが)・・・などを 行うものですが、お金を支払ってまでも解除させないのは、相当な嫌がらせ・・・と 見受けしました。 全然解決法にならず、申し訳ないのですが、一旦、労働基準監督署に ご相談された方がいいと思います。また、健康保険に関しては市町村の 市役所の国民健康保険課などでお話されてみては如何でしょう? 自分の場合はご質問者さんと異なり、解除されたが、離職票が送られてこず、 発行を拒否し、わざと国民健康保険に入れないようにしていたので、 市町村に相談し、離職票の代わりに雇用保険被保険者証で「離職した」と 言う事を証明してもらい、国民健康保険に入る事が出来ました。 一応、労働基準監督署がこういった問題の解決場ではありますが、 その他にもハローワーク、市町村・・・などにも相談し、色々とアドバイスを 貰われた方がいいと思います。 因みに、離職票は貰っていますか?貰っていなければ、会社そのものを 辞めた事になっていないかもしれませんね。 <補足> ほんっと、最悪ですね、その会社。 自分が以前相当もめて、提訴してやろうか・・・と一歩手前まで考えた会社に 似てます。 とりあえず、本当に「離職票」が発行されていないか、ハローワークに行って 確認してみてください。会社名と所在地、貴方の指名を告げれば、発行されているか 調べてもらう事が出来ます。もし、離職票が発行されていれば、雇用保険も 社会保険も貴方が気が付いていないだけで、解除されている可能性もあります。 もし、実は解除されていた…という事で、それぞれの用紙が送られてきていないのならば、 雇用保険被保険者証はハローワークで再発行してもらえますし、離職票もくれなければ、 ハローワークの権限で取り寄せてもらえますので、何れの場合も相談されると良いです。

  • 事業主が離職票を交付しない場合は、ハローワークに確認の請求をすることができます。(雇用保険法8条・同施行規則8条) 本来は離職の日の翌日から10日以内に資格喪失届に離職証明書等を添付して提出しなければならず、離職者が希望しない場合を除いて、速やかに離職票の交付を行わなければならナイトされています。(雇用保険法施行規則7条) まずはハローワークでご相談されると宜しいかと思います。 また社会保険に関しては、脱退手続きを行わなくても、新たな会社で加入手続きを行えば良かったと思いますよ。 こちらは所轄の社会保険事務所でご確認されてください。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

労働局(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる