解決済み
パワハラなどで、被害を受けた場合、訴えるというのは、警察に被害届けを出すということでしょうか。それとも別の意味なのでしょうか。
民事で訴えるとは、どのようにアクションすることなのでしょうか。
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パワハラに関しては、あからさまに恐喝したとか、権限を利用して呼び出され監禁されて、意にそぐわない事を強要 された等の事実がなければ刑事事件にはなりませんので、ほとんど警察が介入する余地はなく、相談しても弁護士に相談してはどうかと言われるのがおちでしょう。 とりあえず穏便にして、その行為が改善されればいいというのであれは、労働局企画室に相談してあっせん制度を利用するということが1つあります。 ただし、法的拘束力はありません。あくまでも話し合いによる和解の調停の仲介をするという事で、どちらかが拒否すれば労働局はそれ以後関知できません。これはパワハラが労働法規違反等の刑事事件ではないためです。 もう1つは法務省の人権相談ダイヤルに相談することです。基本的には話し合いによる和解について模索しますが、その他の対応についても相談に応じてもらえます。法務省等ではパワハラは人権問題として取り扱っています。 はじめから訴訟をおこして、損害賠償の請求をしたいと考えているのでしたら、弁護士に相談するのがいいでしょう。 金銭的な面を考えるのであれば、法務省と都道府県の弁護士会が共同運営している半官半民の法テラスに相談するのがよいでしょう。
警察は動いてくれません。 もちろん暴力などは別物ですが・・・ 要するに民事で訴えるということですね。
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