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有休は事前のお休みしかつかえないのですか?

有休は事前のお休みしかつかえないのですか?今4.5時間週5日パートタイマーで仕事しています。最近体調くずして仕事をおやすみしました。いままでは有休で処理してくれていたのに長がかわったため事前の休みでないからつかえないに決まってるといわれました。社員だって使いたくっても休めないからと。ただ社員が体調崩して休んだとき欠勤にするとはかんがえられません、欠勤になったらボーナスにもはびくはず。実際のところはつかえないのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    使えません。 むしろ、前任者が好意でやってくれていただけかと、、。 それと、ボーナスに響くのは、有休だろうと一緒です。 仕事に対し結果が出てないわけだから、、。 あとは月の給料から引かれるかどうか?です。 例えば、それで社員の病欠を有休にし、貴方たちのがそうならなくても文句は言えません。 それが会社の判断であるというだけです。 社員だって、特例というだけで、自分の権利としてあるわけじゃないよ。 逆に考えてください。 貴方の考えで言ってしまうと「年間に普通の休み以外に、突然休んでも問題ない日が20日以上あり、それでもボーナスもへらない」ということになります。 そんなもの、会社としてやっていけませんよ。 病欠といったって区切りないでしょ? まさかその都度医師の診断書取ってるわけでもないし、、。 「具合が悪い、、」といって、平気で遊びに出かける奴も出てくるよ。 お盆や年末に、一斉に風邪引いたって、、大量に休まれて、仕事が不能に陥りそう

  • 有給休暇は事前申請でなければいけません。 有給休暇の時季指定権は労働者にしかなく、指定すれば会社は拒否できませんが、それは事前申請のときの話です。 当日であれば、いくら始業時間前であっても当該労働日に突入しており、事前申請にはなりえません。有給休暇は所定労働時間の就労義務免除だけではなく、当該労働日の午前0時から24時までの就労義務を消滅させるものであり、労務提供命令されない権利でもあります。ですからいくら始業時間前であっても当日になっての申請は、人員調整も業務調整もできませんから、会社は有給休暇へ振り替える義務はありません。 いくら体調不良であっても、突然休むというのは労働契約の債務不履行であり、有給休暇の本来の趣旨は休息にあるのであって突然の体調不良のためにあるのではありません。 有給休暇は少なくとも前営業日の終業時間までに申請しなければなりません。 体調管理をしておく義務も労働者にはあるということです。 事後申請の有給休暇への振り替えは労働者が権利として保有しているものではありません。 「年次有給休暇を請求する場合労働者はあらかじめ時季を指定し、これを使用者に通知することを必要とし、労働者において任意に遅刻その他の事情により就業にさしつかえた日を有給休暇に振り替えることはできないと解するべきであるが、使用者において労働者の申し出により遅刻その他の事情で就業にさしつかえた出勤日を年次有給休暇に振り替えた場合には、その出勤日は、あらかじめ決定されている休暇と同じく始業時刻当初から休暇となる」(昭和37年3月30日新潟地裁判決、電気化学工業事件)と判じられています。また、通達でも「「欠勤(病気事故)した場合、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替えることは違法ではないと思料するが、就業規則その他にその事を定める必要はないか」という問いに対して「当該取扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定することが必要である」(昭和23年12月25日基収4281号、昭和63年3月14日基発150号)となっています。 今まで当日申請であれば認められていたというのであれば、慣行として成立しているという主張は可能かもしれませんが、通達によればその場合は就業規則に規定することを求めており、就業規則に規定がないのであれば、慣行として成立しているかどうかは裁判しなければならないのではないでしょうか。 (安西先生の著書「労働時間・休日・休暇の法律実務」1037ページを参考にしました)

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  • 事前申請が原則ですね。 ただし、就業規則等で「病欠を有給休暇として処理することを可能とする」などの記載があればその会社では認められます。私の会社がそうしています。ただし最低でも当日の始業前までに連絡が必要です。 一般的には病気その他の理由で急きょ欠勤した場合、それを有休として扱うことはできません。 欠勤は欠勤、有休は有休、です。

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    ID非表示さん

  • 確かに有休の事後申請(病欠に有休をあてる)を認める義務は会社にはありません。 しかし、これまで実態として認められていたのだとしたら、そういう契約が成立していたと考えられると思います。 認めなくなったのだとしたら、少なくとも今後は認めないという告知が事前に必要だったのではないかと思われます。 また、もし社員には認められているのだとしたら、パートには認めないという理屈に、客観的な合理性があるとは思えません。 病欠を騙って有休を使うような輩が沢山でるとしたら、また、社員だって使いたくても使えないとしたら、そもそも労働者の権利であるはずの有休を使わせないようにしている会社に問題があると思います。 これまでは病欠に当てることができるルールだったのに、勝手に告知なくルールを変えられては困ります、と主張しましょう。 質問者さんが個人で会社に主張して、会社がそれを受け入れるかどうかは、何ともいえませんが、理屈としては通っていると思います。

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