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都内某所の警備会社に勤務する施設常駐警備員です。 この度、人事異動で都内某所の商業施設に配属になり4ヶ月が過ぎよう…

都内某所の警備会社に勤務する施設常駐警備員です。 この度、人事異動で都内某所の商業施設に配属になり4ヶ月が過ぎようとしていますが、そこでの勤務が過酷な労働条件で心療内科にて医師の診断を受けたところ。『軽度の抑うつ状態であり、配置転換を認める。』という診断結果を貰いました。 その旨を本社へ報告し、配置転換を申し出たところ『警備業法上、うつ病の場合は配置転換どころではない。』などという 回答をされました。 来週、本社で面談という形になるのですが、やはり解雇通告を覚悟しなければならないでしょうか? 雇用区分は正社員です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    軽度のうつ病で、医師から、業務に差し支えないとのお墨付きがある場合は、警備員をやれます ですが、現実としては、退職を迫る会社も多いです。 弊社は、軽度のうつ病を発病した場合は、アルバイトに降格させ、治療を優先させてるらしいです。

  • 会社側が、法令を誤認されているみたいですね。 さて、改めて警備業法等の関係法令について復習をしてみましょう。 警備業法 「(警備員の制限) (警備業の要件) 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一~六 (省略) 七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 八~十一 (省略) 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。」 では、ここでいうところの国家公安委員会規則というのは、次のとおりです。 警備業の用件に関する規則 「(心身の障害により業務を適正に行うことができない者) 第三条 法第三条第七号 の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 2 (省略)」 このように、警備業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通が問題になるのです。 一般的に、軽度のうつ病などは欠格事由に該当しないとされています。 例えば、(社)全国警備業協会編集の「施設警備業務の教本(2級)」など、そのように記載されています。 実際に、警備業協会編集の教本など、警備業者の監督を行う公安委員会(実際には警察ですが)も、実際の業務を行うに当たって、使っているぐらいですから。 ちなみに、「施設警備業務の教本(2級)」の場合、29ページにその記載がされています。 さて、実際に診断書云々という問題がありますが、「配置転換の必要性を認める」という意味であるわけで、警備業務が行えないわけではないと記載しているのではありませんよね。要は、本社との面談で普通にやり取りができれば、問題はありません。 さらにいえば、「もし病状が悪化したらどうするんだ」なんてことを言ってきたら、「それを把握するのが、あなた達の仕事でしょう。」と言い返せばいいのです。 さて、警備業法第14条第2項の点を持ち出して言ってくるかもしれません。 しかし、あくまでも警備員として警備業務に従事させてはならないという意味であって、それ以上でもそれ以下でもないのです。 つまり、解雇理由にしようとしても、無理があるわけです。 そもそも、解雇の制限が労働基準法に規定されているのです。 労働基準法 「(解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。」 更には・・・・ 「第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」 ちなみに、厚生労働省令というのは、労働基準法施行規則で、その中に「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」とあり、うつ病もこれに該当します。 つまり、あなたのうつ病が、業務による心労によるものであると診断されれば、解雇できないことになるのです。もし、会社側が解雇というのなら、3年間あなたの病気が治らず(つまり3年待って)、1,200日分の平均賃金と通院費用を支払わなければならないことになります。 まぁ、こんなことを持ち出されたら、会社も解雇するとは言えませんよね。 もっとも、ここまで交渉が行えれば、警備業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないということにも、該当しませんし、会社側はそれを認めざるを得なくなりますよね。

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  • 明らかに診断書が不備です。 警備員をお続けになりたいのであれば、どういう警備業務内容までなら警備員を継続しても差し支えない、という診断をしてもらってください。 この内容では、会社が判断することができないので、会社の都合よく処理されてしまいますよ。

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  • 病気を理由に会社が、簡単に解雇はできないはずです。 まずは、医師にお仕事上配置転換できる職業ではないことをお話しして 治療のため通院または、休職が望ましいと「診断書」に 書いてもらって下さい。 そのうえで、その「診断書」を持参して面談なさってください。 尚、面談で、「退職勧奨」をされても、同意せず 然るべき相談機関にすぐ相談しましょう。 ハローワークは就職支援の機関ですから、領域外です。 この場合、労働基準監督署か労働局ですね。 過度のストレスのよるものだと思いますが 無理は無さならいでくださいね。

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