1、資産の活用 預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。 2、能力の活用 稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。 病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。 主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。 3、他法優先 年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。 4、扶養義務者からの援助 まずは、三親等までの親族から援助を受けること。 申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。 以上の要件を全て満たしていれば、受給できる可能性はあります。 失業手当てを受給し始めても、受給額が「最低生活費」よりも少なければ、継続して保護を受けられます。 ただ、保護費というのは、「最低生活費」から収入額を差し引いた額が支給されるので、失業手当ての受給が始まれば、「保護費」としての受給額は減ります。
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