解決済み
不当解雇の問題で、仮処分の裁判を行いましたが負け、即時抗告もしたのですが、それも敗訴してしまいました。順序が逆らしいのですが、労働審判を行える状態なのでしょうか?当時、依頼した弁護士以外にも、法テラスで相談した2名の弁護士や労働組関係者の意見では、不当解雇である公算が大きいとの意見なのですが、現在の状態です。残る道は、労働審判か本訴だと思うのですが、これからどうのようしていけば良いのか分からず悩んでおります。アドバイスをお願い致します。当時の弁護士へは不信感から本訴は依頼しないと告げております。
皆様、アドバイス有り難うございます。労働組合の指定弁護士が会社と間接的に繋がりがあるという理由で弁護士の紹介、組合への加入を拒否されました。相談をした組合は、連合静岡です。他弁護士に相談しましたが、静岡県弁護士会沼津支部の繋がりがあり受けて貰えません。自分でやらなくてはならないと考えております。労働審判は仮処分の判決を重視され、やっても意味の無いものなのでしょうか?全く別と考えて良いのでしょうか?
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一例かもしれませんが、地元の弁護士会に相談してください。大きい ところでは平日は終日相談センターを開いていることもあります。 そこでは、まずあなたの話を聞いてもらい(これも通常は弁護士)ます。 これは無料です。その後、適切な弁護士を紹介してもらいます。 その弁護士も初回相談は通常は無料です。もしその弁護士が困難な 事案だと判断すれば、労働系(より労使問題に強い)の弁護士を さらに紹介してもらえます。 いまの状況で労働審判を行って勝てるかどうかは、当方判断できません。 しかし、あなたの主訴を最もよく理解し、解決への力になる弁護士を選ぶ のがいちばん大事かと思います。 補足 弁護士会にはまだ直接出向かれていらっしゃらないようですので、ご相談 なさることをおすめします。個人的な経験では、連合は現在就業している 社員を守る事を旨としているように感じます。 仮処分は主に職場復帰を求めるもの、労働審判は主に金銭的な解決を 求める場合だと聞いています。あなたの目的がどこにあるのかによって方法も 変わってきます。 労働審判はたしかに、仮処分など過去の事例があれば裁判官の心証に影響 すると思われます。そういったこともあるので、労働審判かあるいは本訴かの 選択、その他の有効な方法はないかなど、優秀、あるいはあなたの訴えに 心底耳を傾ける弁護士を選ぶ必要があると思います。
「これからどのようにしていけば良いのか」ということなんですが、ナントカ系の組合だのカントカ系の弁護士だの、相談する先を変えればなんとかなる、などと本当に思いますか?? 不当解雇の訴えが退けられ、さらに即時抗告も敗訴。 そのままで、状況が何も変わらずに、「最初、法テラスで相談したら不当解雇との見解だったので、○○という弁護士に頼んだのだが負けてしまった。こっちに頼んだら、なんとかならないか?」なんて別のところで相談をしたって、「同じ内容で訴えるなら負けるに決まっているから、本人の損失が増えるだけになることに鑑み、受諾しないのが正解」と思うのがまともな弁護士だと思いますよ。 それで受ける弁護士がいたら、「裁判の勝ち負けよりも報酬目当てか?」と思ってしまいます。 ここに書いていないようですが、貴方が敗訴した判決文の理由を覆せるような、何か新しい証拠・証言・主張は、何かあるのですか? 「裁判で負けたけれど、それはおかしいから、同じ内容でもう1回審議してくれ」という要求じゃあ時間の無駄だと思いませんか。 訴えてやるぞ!と、どんどん前に進む段階はもう過ぎたでしょう。 今は、敗訴した理由を分析して、それを覆す証拠を集めて、それから、法律相談でもなんでもするところではないでしょうか。
労働組合の視点から見ると、裁判所の活用は 目的ではありません。 端に手段しかないのです。仮に、最高裁まで争って 貴方が負けたとしても それは 参考にしか過ぎません。 貴方が「不当」だと思う気持ちは その解雇事件は「不当」なのです。 あきらめる事はありません。 全労連又は全労連系の労働組合に相談すると同時に、加入することです。 そうすれば、全労連の 労働専門の弁護士を紹介、付けてくれます。同時に、労働組合として会社を包囲し、労働運動で解決を図ります。 ある労働争議団は、もう、30年間闘っています。裁判は何れも 敗訴しています。 しかし、解決は そう遠くない時期に解決すると伺っています。 補足について 質問者さんが指摘しているように、連合の労働組合の弁護士は 会社側の弁護士も兼ねている場合があります。私の提案は、連合ではなく、全労連の提案です。 弁護士を探すのであれば、各都道府県には弁護士会があります。そこに電話して「自由法曹団の労働専門の弁護士を紹介してください」と質問すれば、教えてくれます。 労働弁護団は、会社側の相談も弁護することは過去にも1回も行なっていませんからご安心を。 仮処分決定が下され、敗訴になっていると労働審判でも影響は大きいです。仕切りなおしも含めて、相談者だけでは限界があります。全労連若しくは、全労連の労働弁護士や全労連の労働組合、含めて 対策会議を含めて 検討することだと思料します。
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労働紛争に強い弁護士が必要です。 法テ〇スなどの一般的な法律事務所ではなく、 合同労組経由でそこに出入りする弁護士に相談してください。 合同労組(ユニオン)はひとりから加入できます。 私の友人の経験では、日本労働弁護団・全労連といった巨大な組織は話にならないほど当てになりませんでした。 地域のユニオンで労働紛争専門の弁護士に会い、労働審判で多額の和解金を勝ち取った次第です。 あなたが和解金による調停を望むか、あくまでも職場復帰を望むかで進む道が異なります。 仮処分は本訴訟に備えての身分保全仮措置、労働審判は主に和解金等による短期での調停目的、順序としては労働審判→本訴訟、または仮処分→本訴訟となります。 ですので、仮処分と労働審判は基本的に別物です。 地方の強いユニオンを探してください。 あくまでも解雇を無効にしたいのなら本訴訟になり、かなりの月日を要します。
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