教えて!しごとの先生
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9時から14時半まで出社しているので時間の拘束はされている。なのに勤務時間は2.67時間(あとは休憩時間にされる)って労…

9時から14時半まで出社しているので時間の拘束はされている。なのに勤務時間は2.67時間(あとは休憩時間にされる)って労働基準法違反とかに当てはまりませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    計算が合わないね、昼休み一時間としても就業時間は4・5時間になる。 外部の者には何とも言えないが総務に確認するべき事だろう。 税務上タイムカードは無視で現物払いで調整しているのかな? それとも特殊な勤務形態なの?それがわからない。 働いた分はちゃんと頂くのがまともな勤労者だ。 説明に納得できなければ公にするしかないね 不払い請求の時効は2年しかないよ。

  • 随分中途半端ですねー こういう契約なんですか? 労働時間(労働基準法第32条(労働時間))は2時間40分、休憩時間(労働基準法第34条(休憩))が2時間50分でしょうか。こういう契約をしていると言う事ならば、労働基準法違反にはなりません。 労働時間が契約書や労働条件通知書で明示されていなければ労働基準法第15条(労働条件の明示)違反になりますし、休日(労働基準法第35条(休日))がどうなっているか等の問題の有無は(質問文では)わかりません。

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