解決済み
有給休暇を上司が勝手に決めるのは?パートで在宅介護の仕事をしています。 休みは4週7休で、4週間のうち1回の土曜日出勤があります。 他のパートの人ですが、土曜日出勤の日に訪問予定の仕事が、キャンセル等でなかった時に、出てこられても時給の無駄という考えからだと思いますが、勝手に有給休暇にして休ませます。 こんなことって許されるのでしょうか?教えてください。
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本当はダメだけど有給取れるだけいいじゃないですか。
有給休暇は、文字通り「有給」の休暇であって、労働者が有給休暇の時季指定をして休んだ労働日は「欠勤」ではなく、給料を支払わなければならない。 <<労働基準法第39条第7項>> 有給休暇は、労働者が指定した時季に与えるのが原則。使用者(会社や上司)はこれに対抗できる権利として時季変更権のみが与えられている。 <<労基法第39条第5項>> ・時季変更権は、「時季変更」という名の通り、労働者が指定した時季を別の時季に変更することができる権利であって、有給休暇の申請を却下できる権能はない。つまり、使用者には労働者に対して有給休暇の取得そのものを却下する権利は一切無いのである。 ・時季変更権は、労働者の指定した時季通りに有給休暇を与えると「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って行使可能。 ・「事業の正常な運営を妨げる場合」には、慢性的な人手不足や単なる多忙といった場合は含まれない。使用者が代替人員の確保や勤務割(シフト)の変更などの努力をしてもなお事業の運営に悪影響を与えてしまう場合に、初めて時季変更権を行使可能となる。<<判例:最三小判昭和62年7月10日>> 労使協定を締結すれば、5日を超える範囲の日数については、労働者の時季指定権を剥奪し、特定の日に有給休暇を割り当てることが可能。 <<労基法第39条第6項>>:計画年休 ・計画年休を導入しても、最低でも5日分については労働者の時季指定権を剥奪することは不可能。 ・労使協定が締結されていない状態での計画年休の導入は違法かつ無効。 有給休暇は労働日に対して指定することで労働が免除される制度。つまり、有給休暇は労働日に対してしか時季指定できず、もとより休日(公休)の日に指定する余地はない。 <<通達:昭和31年2月13日基収489号>> <<通達:平成3年12月20日基発712号>> ・労働者が時季指定する場合も、使用者が時季変更する場合も、公休に有給休暇を割り当てることは不可。 元来労働日に指定していた日につき、使用者の責に帰すべき事由により休日に変更する場合、使用者は当日出勤予定であった労働者全員に対して6割以上の休業手当を支払うことが強制される。 <<労基法第26条>> ・「使用者の責に帰すべき事由」とは、不可抗力が認められない場合のこと。天災の被害を直接受けたことによる休業は不可抗力が認められ、この場合は休業手当を支払う必要がない。 ~~~~~~~~ 使用者が持ち合わせている権限は「時季変更権」以外にありません。 使用者が勝手に労働者の時季指定権を行使しているとしても、そもそも権利を持っていない/行使する権限のない者の不当で違法な越権行為でしかなく、法的に何らの効力もありません(つまり、有給休暇は使用されることなく残っていることになる)。 正当な手続きによって計画年休を導入でもしていない限りは、使用者が勝手に労働者の時季指定権を奪うことはできませんし、そのような行為は違法行為でありかつ無効です。 この場合、休業手当を支払うことが正当な方法であると考えられます。 なお、有給休暇は「有給」の休暇、つまり給料が発生する休暇です。使用者が「出てこられても時給の無駄」と目論んでいたとしても、給料はしっかり発生するので、もし使用者がこれを欠勤と見なしその日の給料を支払っていないのであれば、完全な違法行為(賃金不払い)に該当します。
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