解決済み
傷病欠勤~休職~産前、産後休暇~育児休暇取得まで… 上記についてお答え頂けたら幸いです 現在22週の妊婦です。 7月下旬に妊娠が判明し、その後すぐに出血が続き切迫流産を診断され病欠になりました。 8月1日から31日まで傷病欠勤し、9月1日から復帰しましたが、16日から再度傷病欠勤となりました。 その後、中々よくならず12月末まで診断書が出て休んでいます。 当社の規定で、TOTAL180日まで傷病欠勤が可能です。確認した所、1月28日で休職になると連絡が来ました。 産前休暇は6週間前なので2月22日からの予定です。(予定日は4月3日) 今のところ落ち着いていますがお腹の張どめの薬も使っており日常生活でいっぱいいっぱいです。 このまま傷病休暇から休職になってしまうと産前産後休暇と育児休暇は申請できないのでしょうか? ちなみに育児休暇は勤続一年以上あれば取得できます。 私は平成22年6月1日より働いています。6ヶ月の試用期間がありました。 試用期間、傷病休暇中はは勤続に入らないのでしょうか? 中々体調も悪く、事務に確認もできないのでわかるかた是非教えてください。 JA系列の病院で看護師として働いています。 辞めた方がいいという案以外でお願いします。
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妊婦生活 お疲れ様です。 早速ですが・・・。 >当社の規定で、TOTAL180日まで傷病欠勤が可能です この傷病欠勤の間、給与はどうなりますか? 出ているようであれば、傷病手当金は受給できません。 出ていないようであれば、傷病手当金として申請できるかと思います。 傷病手当金は1年半受給できます。 ただ、傷病手当と出産手当金との期間が重複した場合、出産手当金が優先されます。 が、計算方法は同じなので、途中から名称が変わるくらいです。 なので、8/1~8/31の間無給であれば、3日が待機期間なので、休み始めてから4日目から支給対象となります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm >産前産後休暇と育児休暇は申請できないのでしょうか? 産休が取得できないということはありません。 これは労基法に定められている休業です。 http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo.htm ただ、産前に関しては請求制ですので、妊婦自身が請求しなければ、産休は発生しません。 育児休業のほうは主様は「期間の定めのある」方ですか? そうでなければ、申し出すれば、会社は拒否することはできません。 期間に定めのある方で、条件を満たしていない方が申し出た場合、会社は必ず時も与える必要はありません。 http://www.houko.com/00/01/H03/076.HTM ↑の第2章6条を参照
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