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質問お願いします。当方、技術系の企業に勤めております。当社の社内規定では、『退職後、同業他社に就業した場合には、退職金の…

質問お願いします。当方、技術系の企業に勤めております。当社の社内規定では、『退職後、同業他社に就業した場合には、退職金の返金と、技術が流出した場合には、損害賠償を請求します』とありますが、これは社内規定として正常でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    かなりグレーな(すなわち違法性が高い)規定です。 <退職金の返金> 憲法では職業選択の自由を保証していますので、それに制限を加えることが問題となる場合が多いとされます。 過去の判例などから、一定の条件(期間や地域を限定)の下で、優遇制度などに制限を加えることは認められています。 例えば、期間は2年以内(それ以降は、避止義務を求めることができない)で、退職金の割増などの優遇部分のみ返金を求めるようなケースは問題がないとされています。 今回の質問のケースでは(仔細が分かりませが)、問題が多いと思われます。 まず、期間は不明確であるのと、退職金は、退職後の生活の安定の為に支払われる給与の延長のような位置づけですので、全額の返金をするなどとい規定は違法と判断されると思われます。 <技術流出時の損害賠償> 原則は合法です。 但し、あなたがその会社に就職する前から持っている技術や、一般的にだれでもわかるような公知の技術は対象になりません。したがって、何が守秘義務に相当する技術かを退職時に会社との間で文章などに残しておくことが求められます。 特定が難しい場合は、退職者側に有利に働きます。 <判例> ・期間は2年以内と制限があること 5年は違法とされました。また、期限の指定がない場合は無効とされています。 ・役職により左右される場合があります 役員や管理職などの場合は一般職員に比べて、期間を長くしたり、一部範囲を広めることは是認されます。 例えば、家電量販店の店長クラスに避止義務(競業への転職禁止義務)は課せられるが、一般店員にはないなど。 <但し、裁判をすればの話です> 違法性はありますが、特約(雇用側と労働者の契約)ですから、退職者が納得すれば違法となりません。当然犯罪でもありません。 あくまでも、裁判をした場合に判断されるものです。裁判をしてみないと分かりません。 <参考条文:日本国憲法> 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

  • 少なくとも異常ではない。違法かどうかは専門に聞くと良いですが、 質問がなぜ偏っているのか疑問です。 退職・・色んな理由があり、留めることはできないでしょう。 同業他社に再就職・・退職理由がここにあることは、作為的です。 技術開発は99%の調査と1%のひらめきです。規制して当たり前。

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  • どこの会社でも、同業者への転職しない事の規約ってあると思います。 技術に関しては更に厳しいとは思いますよ。 主人も技術者で転職する際、同業者への転職を避けてましたし・・・

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  • 難しい質問だが 通常、役員で有ったりする場合はこの規定が当て嵌まるが 技術者にもピンキリが有る 技術が流出する恐れが有る場合、技術が流出した場合は賠償請求される けど法廷での判定と成る 私の言えるのは労働基準法に違反する契約は無効で有り契約自体が違法で有る 一応労働問題に詳しい弁護士に相談した方が良い

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