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失業保険給付中の短期バイトについて

失業保険給付中の短期バイトについて会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、 今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。 最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、 話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。 給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、 「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。 たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。 それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、 雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか? 個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に加入する必要がある ということは「31日以上の期間で、週に20時間以上の稼働を見込む」ということ。この条件ではこれまでどおりに基本手当を受け続けることはできないだろうね。 本来なら就業手当の対象にはなるところだが、あなたの場合は所定給付日数を消化し終わって個別延長給付に入っているわけだから就業手当も受けられず、就職したものとして基本手当の支給が止められてしまうと思う。就職したことを報告しなければ支給は続くが、後から呼び出しを受けて不正受給としてペナルティを科される。 念のためハロワに確認しましょう。臨時的で継続性がないから働いた日を正しく申告すればよい と言ってくれるかもしれない。雇用保険加入条件を満たしてしまっているからその可能性は極めて低いと思うけれど。

  • もちろん雇用保険加入となれば就職として扱われ、手続終了となります。が、短期の仕事が終わってから1月に再手続きすれば、延長分の残りはすでに支給決定している分ですので受給できます。

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