たしかに退職届は、会社に対して退職を宣言するものですが、これを提出したからといって即日の退職が可能なのは、即日の退職を会社側が承認した場合だけです。 本来は就業規則に記載された退職を申し出る期日により、その期間は従来通りに勤務して、引継ぎ等を行わなければなりません。 また、止むを得ない事由があって、この期間よりも早い時期に退職を希望される場合であっても、民法627条1項では、雇用期間に定めの無い場合、辞職意思表示をした2週間後に退職の効力が生じることになっていますので、最低2週間は勤務をしなければなりません。 退職を希望されるのであれば、これらのことを充分理解した上で、退職を希望される月日を退職届に記載して、直属の上司に申し出た上で、話し合いをする必要があるでしょう。
なるほど:2
ええっと、学生さんですか? アルバイトの話をしてます? アルバイトであれば、まあ、「ちょっと常識のない子」で済むかもしれないですが、現在の日本国の常識から言えば、退職しようという日に対して、就業規則に則るか最低でも法令上の2週間前までに提出して辞めます。 でも、アルバイトなら許してもらえるように思えますけど。 面倒くさい世の中になったもんです。学生のアルバイトにまで退職届を出さないといけないなんてことになっているのですかね?なんだかバカバカしくてそのあたりを調べようという気はないんですが。学生アルバイトなんか(なんかは言い過ぎか\(__ ) ハンセィ)1週間前くらいに言ってくれればOKでしたけどね。はじめてすぐのころで、「自分には合っていない」とかなら、まだ戦力として考えてないでしょうから、「今日で辞めます」でも構わないと個人的は思います。
なるほど:3
退職届を出しただけでは退職は確定していません。会社側とあなたが合意して初めて退職が決まります。 あなたに仕事や社会的に落ち度があれば、すぐに退職もありえますが、普通は退職届に、辞めたい日を退職届を書きます。その日は退職届を出す日には普通しません。 ただし、事前に会社側に退職の意思が伝えてあり、退職日も会社と相談し決まっていて、そのお互い合意した退職日に届を出す場合なら、次の日は出社しなくていいです。
なるほど:1
まさか。 退職日に「本日付で退職させていただきます」と書いて提出し、事業主がわかったといったのなら、行かなくてもいいですが、そうではないのなら、提出日を数えずに2週間後が任意退職日となりますので、次の日から出社しないということは労働契約の債務不履行です。 一方的な通知で退職する場合でも、2週間のうちの所定労働日は労務提供義務があります。
なるほど:1
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