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退職時の雇用保険等についてご意見を頂ければ幸いです。 質問内容は下記の通りです。 現在渋谷区にあります会社で働いてお…

退職時の雇用保険等についてご意見を頂ければ幸いです。 質問内容は下記の通りです。 現在渋谷区にあります会社で働いておりまして、今月いっぱいでの退職予定となっています。退職理由としては、個人経営故の福利厚生の不安定さが最終的なきっかけなのですが 退職を考えていた10月中頃に経理を担当していた別の方(Aさん)が退職する事になり 代わりにその仕事を引き継ぐように言われました。 元々経理関係の知識を持ち合わせても無く、あまりにも急でもあり、家庭の事情も絡んでいたために 退職を考えていたので、「近いうちに実家に帰るかもしれませんので、引き継げません。」と断りました。 11月中での退職を希望していた訳ではなく、明言もしていなかったのですが その話の流れで社長から「じゃあ11月一杯で。」といわれました。 退職願も出すようにと。 1)上記の場合は自己都合での退職となるのでしょうか? 辞意は表明したものの、具体的に何時迄とは告げていないのですが来月いっぱいで。という運びになってしまいました。 次を探しているですが中々見つからず、自己都合の場合は失業保険の受給も3ヶ月後からなので、非常に焦っています。 続いてもう一点なのですが、 雇用保険の手続きが必要になることもあり、ハローワークで色々と確認してきたのですが、 現在の会社で雇用保険に加入していないと言われました。 そもそも渋谷区のハローワークに会社として登録されていませんでした。 過去に会社設立後、何度か移転をしている様ですが一番最初の住所から更新手続きをしていない様です。 勤続して1年3ヶ月(半年はアルバイト)なのですが、雇用保険の加入は会社としての義務ですし、 給料からもしっかりと天引きされています。 しかし給料明細は発行されていないというズサンな状況です。 過去に辞めていった人達もこういった福利厚生がズサンな状況がわかり、最後の引き金になっていた様です。 給料明細の発行は義務ではないようなので、会社の善意に頼るしかないのですが、 雇用保険の未加入分を会社に支払ってもらう為にはハローワークが動いてくると言っていましたが 2)ハローワークの命令は果たしてどれほどの強制力を持っているのでしょうか? 会社が支払いを拒んでいたら自分の雇用保険は受給できないので。 上記状況なので、自己都合としか認定されない事も考えています。 なので、失業保険で生活するのは考えていないのですが、『再就職手当』はなんとしてでも受給したく考えています。 まとまりのない質問で申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

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    おそらく(おそらくですが)「近いうちに実家に帰るかもしれませんので、引き継げません。」が退職の意思表示と言うことなのでしょうけれど、時期を明言していなくても、退職することを願い出たと受け取れると思います。退職願と同じようなものであると思えます。 退職願は「退職することを了承してもらいたい」というお願いですから、受理されれば成立します。時期を明言していないので、いつでもいいから退職したいという内容になって、使用者側がそれに沿って、11月末にしたと言うことになってしまうような気がします。 使用者側は新たな業務を命じているので、退職されることを望んではいなかったと思いますので、退職勧奨には当たらないでしょう。残念ながら。 もちろん、それを判断するのはハローワークであって、私ではないですが。 ただし、雇用保険料として徴収しておきながら、それを納めていないというのは、一種の詐欺ですから、使用者が法令違反を犯していたために退職することになったという理由が認められれば、特定受給資格者として、給付制限期間の免除はあり得ると思います。 仮に、徴収していた雇用保険料を遡って納め、使用者側の負担分も遡って納められたとしても、それは単にしなければならないことをしただけですから、1年3か月もの長きにわたって、だまし取られていたという事実は消えないでしょうし、在職中の方がはもちろん、過去に退職された方々についても最低限遡って保険料を全て納め、その方々が本来行使できたはずの権利の行使ができなかったことに対する対価を支払わない限り、違法行為をしているという事実は動かないと思います。たぶん、それをしたとしても、違法行為がなかったことにすることはできないでしょう。 そのあたりのこともハローワークに確かめたほうがいいかもしれません。 ハローワークの命令などがどれだけの強制力を持っているのかはわかりません。 しかし、一応公的機関ですから、それなりの権限は持っているのではないかと思います。でなきゃ、ハローワークが命令などをする権限を持っている意味がないですから。 いずれにしても、使用者側が遡って、徴収していた雇用保険料を使用者負担分と労働者負担分をさかのぼって納めない限り、受給はできないと思います。 あとは、雇用保険料を徴収していながら、納めていなかったことで不利益を被ったわけですから、弁護士を頼んで損害賠償請求をするしかないと思います。一度、お近くの弁護士会に相談してみてはいかがでしょうか? 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/ で、お近くの相談窓口を探せます。ちなみに、法テラスと言うのは、法務省の外郭団体か何かで、日弁連とやってることはほとんど同じです。両方とも1回目の相談は無料で行ってくれますので、必要に応じてご利用ください。 他にも市区町村で無料の法律相談を実施していると思います。ただ、そちらでは法的に裁判や訴訟等に持ち込めるかどうかを判断してもらう程度なので、弁護士の紹介などはしていないと思います。まずはそちらで相談して、弁護士会などで再度相談して、必要な知識のある弁護士を紹介してもらうといいかもしれません。 まったくお役にたてなくて、申し訳ありません。

  • ミドリガメ 全くお役にたっていない 何で投稿してるんでしょう? 過去質も嘘だらけ...読まない方がいいですよ

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  • まず自己都合か会社都合かは退職届の有無できまります。 いまできることは、「退職はいま考えているわけではないので、退職届は書けません」 と退職の意思が「今はない」ということを伝える必要があります。 それでも会社が辞めてほしいということであれば「解雇」ということになります。 もう一度話し合いをしてください。 次に雇用保険ですが、 遡って加入することができます。最高2年までさかのぼれます。 会社が手続きをとるものです。 それに給与から雇用保険料がひかれているのであれば 帳簿上、「預かり金」として残っているはず。 給与明細はなくとも賃金台帳はあるはずですので人事に確認をしてください。 ハローワークの強制力はほとんどありません。 労基署も同じです。 会社の信用問題という話だけになります。(裁判になった場合) ちなみに労働審判は下記を参照ください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html

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