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某社会福祉法人の高齢者施設に勤務する者ですが、勤務先の休日休暇について、社内的に相談できない事情があるので投稿しました。

某社会福祉法人の高齢者施設に勤務する者ですが、勤務先の休日休暇について、社内的に相談できない事情があるので投稿しました。求人や就業規則に明記してある内容と、勤務先で勤務したときの話に食い違いがあるようです。 例えば、「冬季休暇、夏季休暇」。一応、毎月何日か希望休を申請できる制度があるのですが、上司に冬季・夏季休暇はこの希望休に含まれているのか質問したところ、「そんなものない」と言われました。 とりあえず、波紋を広げたくないので食い下がることはしませんでしたが、まともな説明とは思えません。担当部署に問い合わせたいところですが、まともな説明がなかったことが度々あったので、結果、社内的に不利益を被るのではないか警戒してます。 そこで質問なんですが、社会福祉法人の就業規則の告発は、法的にどのような扱いを受けますか。一般的に思いうがべるのは労働基準監督署ですが、行政指導をしていただくことはできるんでしょうか。 労働者の告発に関しては、守られる法令ができたと聞きました。その点も併せてお伺いしたいです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    >法的にどのような扱いを受けますか 何が聞きたいのかわかりません。 お勤めの法人の施設の所在地を管轄する労基署に申告監督の申し出をする。 ただし、この場合、証拠があるほうが調査も早いし、公益通報者保護法の適用を考えるなら、違法行為が証明できる告発でないと難しい、違犯事実がないとなれば、保護の必要性がなくなるので。 ちなみに、公益通報者保護法を考慮して告発するなら匿名告発でないほうが良いです、 匿名の場合、会社が報復する際には、班員探しをして特定の人物を見つけ出すか、今までのことを考慮して、単に当たりを付けてくる場合があり、当たりを付けたら告発者だった場合、不当な扱いをしても会社側は内部告発による報復ではないとすることもできます。 実名告発なら、ちょっとしたことでも、告発による嫌がらせと受け取りますと牽制ができます。

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