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2ヶ月仕事を休んだら有給って無効になるんですか?

2ヶ月仕事を休んだら有給って無効になるんですか?2009年11月から同じ会社にアルバイトとして働いています。 2010年8月に仕事中に怪我をし、20日間労災で仕事を休みました。 また、2011年4月から約2ヶ月海外に私用で行っていました。 そして今回有給を取得しようと思い、社員に有給日数を計算してくださいとお願いしたところ、後日社員から「5月に出勤日数がゼロだから有給は無い。」と言われました。 本当に有給は休むだけでリセットされるんですか? ちなみに私が休む時、雇用契約は解約していません。 また私は日本に定住する外国人です。

補足

皆さん、さっそくのご回答をありがとうございます。 6月に日本に帰って来たときに有給のようなものは一切支払われていませんでした。 またそれ以降もそのようなものは支払われていません。 やはり会社側が一方的に断っているだけで、私に過去2年分の有給を申請し受け取る法的権利があるんでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    2009年11月入社。(週所定労働時間が30時間以上とした場合)2010年5月の年次有給休暇付与日数は10日、2011年5月の年次有給休暇付与日数は11日となりますが、実際に付与されるのは、それぞれの間「全労働日の8割以上出勤した者」に対してです。 即ち、2010年5月から2011年4月までの間に、「全労働日の8割以上出勤」していれば、2011年5月からは法定の11日の年次有給休暇が付与されます。この間の労災で休んだ20日間は出勤したものとみなされますので欠勤したのは2011年4月の1か月となり、他に欠勤が無ければ1年間(12月か月間)のうちの1か月間ですから(12か月間中11か月間は出勤していることとなり)「全労働日の8割以上出勤」はクリアしているでしょう。*2011年4月に前に付与された年次有給休暇(10日)を取ったのならば、ますます欠勤日数が減ることになります。 〉本当に有給は休むだけでリセットされるんですか? もうおわかりでしょうが、2010年5月から2011年4月までの間に「全労働日の2割以上欠勤(労災(業務災害)で休んだ日や育児休業等で休んだ日等労働基準法第39条(年次有給休暇)第8項で規定された休業期間は除く)」したときに、2011年5月から2012年4月までの1年間の年次有給休暇付与日数はゼロになります。 なお、年次有給休暇がリセットされると言うのは、付与日から2年を経過すると、時効により消滅することを言います。 社員の言うことは、全くのデタラメです。

  • >2011年4月から約2ヶ月海外に私用で行っていました。 これ以外にも仕事を休むことがあるのであれば、2011年5月発生の11日は、出勤率8割未満で付与無の可能性はありますね。 出勤率が8割未満であれば、年休は0日です。 2010年5月発生の10日(入社から半年後の出勤率8割以上が要件)は、時効2年なので、行使していないのであれば10日あります。

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  • 雇用契約が続いていれば 6か月連続勤務後に有給は付与されますから、 2010年5月~2011年4月末まで有給が10日付与されたはず。 また、2011年5月~2012年4月末までの有給が11日。 この初年時の10日分と2年目の11日分の有給は 2011年4月~5月の海外渡航時に使われたということではないでしょうか。 リセットされたのではなく、使われて無くなったということではないかと 私は理解しました。 担当社員の方に 「海外行っていた時に休んだ日の一部は有給扱いなのでしょうか?」 と確認されてみたら良いと思います。 労災での休みは別に処理されるので有給とは無関係ですね。 また、外国籍であろうとなかろうと関係ありません。 補足を拝見しました。 休んだ際に有給休暇の「有給」は無かったということですね。 まずは、2ヶ月間のお休みを会社側が 「有給」「欠勤」のいずれで処理したかを確認されるのが早いと思います。 そのうえで、「有給」で処理された際のお給料の扱いについて 問われるのが良いのではないでしょうか。

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  • 労基法では6ヶ月以上の連続勤務、全労働日の8割以上出勤、この両方の実績があれば10日付与されます。 これに当てはまっているのならばリセットはないと思います。ただし有給には時効というか、使わなければ消える期間があったと思います。 会社との雇用契約内容がどうなっているのか分かりませんが、二ヶ月も私用で休まれた事を会社がどう処理しているのかと合わせて、納得できるまで聞いた方がいいです。

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