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【旦那が会社を退職します】 旦那がブラック会社(飲食店)に勤めて3年になりますが、もう心身ともにボロボロで来月末で退職…

【旦那が会社を退職します】 旦那がブラック会社(飲食店)に勤めて3年になりますが、もう心身ともにボロボロで来月末で退職する事になりました。 それで、わからない事がいくつかあるので教えて下さい。 旦那が言うには有給休暇が1ヶ月位あるから12月末で辞めるが有給を消化するので1月末が退職になると言っていますが本当ですか?もしそうならその有給消化中の1ヶ月は何もしないでいていいんですか? あと旦那の扶養に入っているので年金と保険証はどうやって手続きすればよいのでしょうか? 今は不景気でなかなか仕事も見つからず正社員となるといつも同じ所(ブラック会社)が求人に出ていて、 旦那はしばらくはバイト掛け持ちで働くそうですが、旦那が社員じゃなくバイトなら私は自分で年金と保険証を作らないといけないですよね?(もちろん旦那も)そこら辺がどうすればよいのかわかりません… 退職の際の手続きなど教えていただけたらうれしいです。 ヨロシクお願い致します!!

補足

回答ありがとうございます!有給については今まで3年も働いてきて申請したのにとらせてくれた事が一度も無いです。今回退職するにあたって全部を消化させてくれるとはとうてい思えないのです。その他仕事中の怪我も労災認めてくれないし部下やバイトのミスも店長である旦那が全額弁償や立て替えてきたので働けば働く程赤字・借金になるばかりでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の消化は労働者の自由ですし、有給休暇を与えることは会社の半ば義務のようなものです。ただし、一応会社にも業務に支障がある場合は取得する時期を変更させることができるという権利もあります。 有給の一気の消化をブラックなとおっしゃる会社があっさり認めるとは思えないです。その間の社会保険の事業者負担分を支払わなければならないというのは、ブラックではなくても会社としては避けたいでしょう。普通なら、12月末で退職するように持ちかけられるでしょうが、それをどうかわすかはご主人次第です。 退職された後はハローワークでの求職・失業給付の受給はしないのでしょうか?それはそれで構いませんが、そうなると、年金や健康保険の手続きなどは変わってきます。 ご主人はしばらくはバイトをかけ待ちして働くととのことですが、 厚生年金保険は、本人の意志に関係なく、厚生年金保険が適用されている事業所に勤め(パートなど短期間就労者については、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の従業員の概ね4分の3以上の方)、70歳未満であれば自動的に加入することになります。加入は事業所単位となっており、厚生年金保険の加入手続きは事業主が行います。 また、厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される方の場合は、70歳未満であれば事業主の同意を得て申請し、厚生労働大臣の認可を受ければ厚生年金保険に加入することができます。 上記の条件にどこかで当てはまると、そこで厚生年金に加入することになると思います。その場合は奥さまは扶養に入ることになると思いますので、特に何もしなくて良いかと思います。どこの職場でも条件を満たさない場合は、お二人とも個別に国民健康保険に切り替えないといけません。そうしなければ、あの社保庁のデータの入力漏れ・間違いの件以来よく話題になっている、奥さまが年金の支払いを行っていないという状態になります。国民年金への切り替えは市区町村の年金課にお尋ねください。 健康保険については、長くなるので次のURLにアクセスして、読んでみてください。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm#2 ハローワークで求職・失業給付を受ける場合は、国民健康保険、国民年金に切り替えが必要です。国民年金については、前述した通りです。 国民健康保険については、1世帯ごとの加入になるので、ご主人が手続きをし、ご主人が一括して支払うことになると思います。市区町村の国民健康保険課などで手続きを行ってください。 在籍中の健康保険に任意継続することも可能ですが、それですとそれまで会社と折半して支払っていた健康保険料をご主人だけですべて支払うことになりますので、単純に今までの2倍の金額を支払うということになりますので、国保の方がおそらく保険料が安くなると思います。 失業給付は受給期間が離職日の翌日から1年です。今在籍中の会社の前に就業していて、その会社での雇用保険の資格喪失日が、在籍中の会社での資格取得日より1年未満であれば通算されていきますが、3年間で、自己都合による退職でしょうから、支給日数は90日ですが、職を探す幅が広がりますから、失業給付は申請した方が良いと思います。ただし、申請日を含めて7日間は収入の有無に関係なく、仕事はできないですし、自己都合による退職の場合はその7日間の後に3か月間の給付制限期間があります。アルバイト等は可能ですが、週20時間未満という制約が付きますし、労働契約内容によっては就業したとみなされ、給付を受けることができなくなる場合もあります。ただ、アルバイトを掛け持ちしながら、再就職先を探すのは少し無理があると思いますし、1年経過すると受給資格がなくなりますから、失業給付の申請はしておいた方が良いと思います。 余談ですが、自己都合による退職の場合でも、3か月の給付制限期間が免除される場合があります。 「特定受給資格者の範囲及び特定理由離職者の範囲と判断基準」という文書が厚労省よりPDFファイルで公表されていますので、該当するものがある場合は証明する書類を他の離職票などと共に提出し、ハローワークが相当と判断すれば、適用されますので、該当しそうだというものがありましたら、ご主人が通うことになるハローワークに問い合わせてみてください。 問合せや相談する場合は必ずご主人が通われることになるハローワークにしてください。 ハローワークは場所により、見解や判断、手続きそのものが異なる場合があるようなので、ご主人が通われるハローワークに聞くのが一番です。 ハローワークの所在地、管轄区域は、 https://www.hellowork.go.jp/index.html で探せます。 「特定受給資格者の範囲及び特定理由離職者の範囲と判断基準」は http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf で閲覧することが可能です。

  • それは、匿名で労働基準監督署に通報してもいいレベルです。 そんな会社、もらう金はもらい、使える休暇はたっぷり使って、 とっとと辞めてしまうべきです。

    ID非表示さん

  • 12月末で退職するなら1月末まで有給休暇は使えませんよ。退職すれば有給休暇は消滅します。 有給を使うなら12月末までです。消化できなかった分は捨てるしかないでしょう。ブラック会社なら。 また、国民健康保険と国民年金は会社から「健康保険・厚生年金資格喪失届」という書類を発行してもらい、年金手帳を持って市役所の担当部署に行って手続きしてください。 「補足」 あなたが補足に書いたことはすべて法律違反の範疇になると思います。 有給休暇、労災、全額弁償など。 しかし、あなた方夫婦は裁判などをしてそのブラック会社と戦う強い意志がありますか?そうでなければ円満退社で早く退職して次を探す方が余計な労力、時間をつかわないでいいと思います。ブラック会社はとんでもない会社ですから。 一応、労働基準監督署、その他の機関に相談することもいいと思いますので、URLを貼っておきます。 http://www.rodosodan.org/ 労働相談センター http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/ ユニオン(一人でも入れる組合) http://t-union.or.jp/modules/pico/index.php?content_id=23 法テラス(弁護士へ相談) もし、携帯では見れない場合はパソコンを借るなりしてみて下さい。

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