解決済み
法律や労働問題に詳しい方教えてください。 前回の質問から発展がありました。 詳しい方回答お願いします。 http://chiebukuro.spn.yahoo.co.jp/detail/q1075117660 昨日、私が辞めたいと言ったことから会社としては自己都合での退職 に話がいきました。 それに伴い、交通事故の弁護士費用15万と荷物事故の免責分を払ってくれといわれました。 払わないなら、今までの荷物事故等の実費を払ってくれといわれました。 この請求は正当なものなのですか? 結局弁護士費用、荷物事故の保険の免責分を払う誓約書を書かされました。 これは払わなければいけませんか?
補足いたします。 請求の内容ですが、辞めたいと言った時点で荷物事故は保険が降りない可能性が大ですが保険がおりたと仮定して免責分10万。 弁護士費用は交通事故の際に相手方がごねた為弁護士を入れて解決したのでその実費分。 弁護士に相談してからと言ったのですが、だったら最後の荷物事故が保険が降りなかった場合やその他の実費を請求と言われ帰してもらえませんでした。
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民法第415条・民法第 709条・民法第715条はご存知ですか? 労働者の責任が制限されるとする法的構成については、判例・学説ともに多様ですが、根拠として次のような、おおまかな共通認識があると考えられています。 1:使用者が労働者に損害の発生する可能性のある労働をさせ利益を得ていながら、実際に発生した損害を全て労働者の負担に求めるのは不当である事 2:使用者の指揮命令のもとに行われる労働において、損害の原因となる状況を労働者自身が除去・回避することは困難であること 3:使用者は 経営から生じる定形的危険について、保険制度等を通じて損失の分散を図ることができること。 以上のような認識に基づき、労働者が業務を遂行する中で発生した損害について、労働者にのみ責任を負わせることは公平を欠いていると考えられ、損害負担については労使双方に公平な分担を求める、すなわち労働者の責任が制限されると考えられています。 なお、横領など労働者が故意に違法行為をおこなった場合には、労働者の責任が制限されることはありません。 また以下の条件が考慮されます。 (a)労働者の故意・過失の有無・程度、 (b)労働者の地位・職務内容・労働条件、 (c)損害発生に対する使用者の指示内容の適否、損害発生の予防・リスク分散の有無 等が考慮されて、労働者の責任は制限されると考えられます。 今回のケースで、仮にあなたのミスが明らかになったとしても、 (a)注意を怠った程度 (b)地位や、労働条件 (c)差損が出ないようにする体制の有無 などが考慮され、差損全額を負担させられるようなことはないです。 もし、質問者様が損害賠償を求められても、実損額の4分の1までです。
誓約書の文面を見ていないので何とも言えませんが、本人の意思に反した状況下(例えば誓約書を書かないと本人の不利益になることをするぞといった脅迫や威圧)で書かれた文書であれば無効と主張はできると思います。 ただ、個人では解決できる範疇ではない問題なので、お近くの合同一般労働組合に相談されることをオススメします。
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