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委託契約の件

委託契約の件数か月前に仕事を辞めたのですが、無職になると生活が出来なくなる ので、次の仕事が決まるまでという軽い気持ちで委託業務を 始めました。 仕事内容としては、レンタカーを借りた店舗とは違う店舗に返却する 事が出来るんですが、乗り捨てられた店舗から元の店舗に自走で 返却する車の回送業務です。 その仕事で先日事故を起こしてしまいました。 委託業務なので、保険の適応がなく、もし事故を起こした場合は 全額自己負担という契約内容です。もちろんその契約内容は契約時 に聞いていたので、家族や知人に借りてでも返済しようと思っています。 その点は自分の中でも問題を受け入れたつもりです。 ただ、会社は、この仕事は事故をおこした事については寛大で、 次に事故を起こすリスクをなくす為に車の配車業務(レンタカー会社 からの依頼があればドライバーのスケジュール管理を してドライバーを手配する内勤業務)をしてはどうかと言ってくれました。 その時は確かにリスクを避けられると思い、受けてしまったのですが、 就職の内定を頂いたのを機に委託業務の契約解消を求めた所、 拒否されました。私的には事故を起こした金銭面さえクリア 出来れば、雇用契約がある社員ではないので、委託業務の 契約解消が出来ると思っていたのですが、会社の言い分としては、 『それなら内勤を受けるのはおかしい。受けた以上はやってもらわない と困る。事故を起こして会社の信用を落とした責任』などを問われ 契約解除は出来ないと言うのです。『内定をもらった会社は断る のが筋、あきらめて腹をくくれ』と言われました。 正直希望職種なので、どうしてもあきらめられません。 このまま就職をあきらめたら後悔するだろうし、人生をあきらめる事に なると思っています。 もちろん信用の回復というのは正論だとは思いますし、こちらもわがまま を言っているのは理解出来るのですが、どうしても契約解除出来ない ものなのでしょうか?最初の委託契約の契約書にもよってくるので、 一概には言えないかもしれませんが、知恵は拝借したく思います。 ちなみに新たに内勤への契約書は交わしていません。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >私的には事故を起こした金銭面さえクリア出来れば、雇用契約がある社員ではないので、委託業務の契約解消が出来ると思っていたのですが、 そういう契約解除の特約があれば可能ですが、なければ無理です。 通常は業務委託でも請負でも期間を定めていて、双方契約期間に縛られます。 期間を定めがないのであれば、委託業務内容によっては雇用とみなされることがあります。 乗り捨てのレンタカー回収業務を個人に対して請負(委託)させるのなら、当初から雇用とは考えていない狡猾な会社だと思いますけど(今回のように事故を起こせば委託請負者の責任にできます、これが雇用しているのなら、故意重過失でない限り全額弁済は請求できません)。 そういう会社であるなら、当初から内勤業務に変更できるような委託契約書になっているかもしれません。 契約書によって一概に言えないというのがわかっているなら、契約書を隅から隅までよく読んでください。 場合によっては内勤が雇用とみなされるかもしれませんので、専門家に相談してみてください。 契約不履行の解除なら、違約金が発せします、これも契約書に書かれていると思います。

  • 契約解除はできますよ。契約不履行による賠償金を払えばいいだけです。 人生をあきらめることと契約解除の違約金支払い、、、どっちが重いかを判断するのは質問者さんですね。

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