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労働基準局に行ってきました。残業代の未払い及び過剰労働について聞いてきました。

労働基準局に行ってきました。残業代の未払い及び過剰労働について聞いてきました。担当者の方に「受身ではダメだ。自分で申告してください」と言われましたが、心象を悪くして解雇になったらとか、嫌がらせをされたらとか思うと踏ん切りが付きませんと相談すると、「起きてもいないことを悩む暇があったら残業代を出して欲しいと頼みなさい」と言われてしまいました。確かにそうなのですが、それができるなら初めから相談には行ってません。結構厳しいことを言われてしまい逆に落ち込んでしまいました。手帳とかに記載してないため、正確な残業代がわからないのでタイムカードの写しを下さいと会社には頼んでるのですが、何度言っても貰えないです。請求するのに正確な残業時間がわかってなくてもよいものなのでしょうか?朝は定時(7時)からなのですが夜は日によってマチマチです。正確な時間がわかっていないと請求し辛いのですが・・・

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社はまずい証拠はあっても絶対だしません。 それと労基は厳しいです。 証拠・証人とか色々言い出して結局なにもしてくれない 場合も多いです。 経験上 どちらかと言えば労働局の方がどうにか力になってくれたりします。 残業も手書きでもいいので毎日自分のノートにでも記載していれば 動かない証拠として出せるのですので今後そうしてみて下さい。

  • >正確な残業代がわからないのでタイムカードの写しを下さいと会社には頼んでるのですが、何度言っても貰えないです。 まぁ普通渡さんでしょ 渡す義務はありません。 >請求するのに正確な残業時間がわかってなくてもよいものなのでしょうか? 概算で計算するしかありません。 会社が違うというのであれば、タイムカードの写しをください又は見せてくださいと言えばいいと思います。

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  • 質問者様へ 1 質問者様が、時間外労働の未払いが給料明細等で在ると解っているなら、 労基法37条1項違反です。 労基署の監督官に対し、申告しましょう。→申告権(労基法104条1項) なお、申告した事に対することで会社は解雇できません。→(労基法104条2項) 申告したことで解雇された場合は、労基法違反となります。 2 タイムカードの写しの拒絶の件ですが、会社には見せないとか付与しない 正当な理由はありません。一度、付与しない理由を聞いてみましよう。 そして、再度請求しましょう。 割増賃金の請求に正確な時間は当然必要ですので、記録は必要です。 今後は、自分でも記録しましょう。

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  • 絶対変更不可能な会社の時計を、出社と退社時に写真に収め、遅くなった理由の業務内容を細かくメモするだけでも証拠になります。そこまで労力かけて嘘つく必要ありませんから、虚偽申告が目的なら。 明細と支給額照らし合わせて、明らかに乖離してるなら、まず上司に。改善がないなら総務に直談判を。それで解決しなくて初めて労基署です。筋を通すのが、先決だと思いますよ。それで嫌がらせを受けたなら、弁護士に相談すれば間違いなく不当労働行為であなたが慰謝料もらえますから。

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